• お知らせ

社会保険料の納付猶予の特例が発表されました!

コロナの影響により、社会保険料の納付が難しい場合、1年間、社会保険料の納付が猶予されます。

【要件】
1.コロナの影響により、収入が20%以上減少していること
(令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)で前年同期間と比較)

2.社会保険料を一時的に納付することが困難であること
(申請書の提出により、審査されます)

【申請方法】
「納付の猶予(特例)申請書」を管轄の年金事務所に提出します。
申請書は日本年金機構のホームページからダウンロードします。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.html

詳細は、納付(特例)の申請の手引きにてご確認をお願いいたします。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.files/02.pdf

なお、手引きでは、「書類の準備が難しい場合は、職員が聞き取りによりお伺いしますので、申請書のみを管轄の年金事務所に提出していただいて差し支えありません」と記載されています。申請を検討されている方は、管轄の年金事務所にご相談ください。