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    お客様の状況

    • ご相談者様:阿南市 50代女性(医師)
    • 被相続人:父、母
    • 相続人:長男、長女
    • 相続財産:不動産、金融資産
  • 解決のポイント

    父、母の分割は長男と長女が決める。 父の分割は、母が存命として母の取得分を長男と長女が決めるため、父、母の相続税が最も有利なように分割を決定した。

状況・ご相談内容

父が亡くなった後、1か月後に母も亡くなり相続税の申告について相談。

安心の解決

父、母の分割は長男と長女が決める。 父の分割は、母が存命として母の取得分を長男と長女が決めるため、父、母の相続税が最も有利なように分割を決定した。

担当者コメント

分割方法により税額が大幅に変わるため、相続人様と父と母の遺産全体を把握して最適な分割方法により検討した。