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養子縁組をすると相続税を少なくすることができますか?

相続税の基礎控除額の計算式は、【3,000万円+600万円×法定相続人の数】です。 養子縁組により法定相続人の数が1人増えた場合は、基礎控除額が600万円増え、その分相続税は減少することになります。

他にも養子縁組の効果として、相続税率が下がる場合もありますし、生命保険金、死亡退職金の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)の増加、孫養子にすることで、財産を1代飛ばしすることもできます。
但し、相続税計算の際の法定相続人の数に含めることができる養子の数には制限があり、実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合には養子2人までとなっております。
また、孫養子(代襲相続人である者を除く)の場合には相続税額の2割加算対象となりますので、注意が必要です。

養子縁組は、税金もよく検討して、しっかりとご家族で話合って決めないと、後々、相続トラブルとなってしまいます。専門家にご相談されることをお勧め致します。