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相続時精算課税制度適用者へのお知らせ試行送付制度について

相続時精算課税制度適用者へ東京国税局からお知らせが送付されるという試みがはじまります!
※東京国税局管内のみの試行で、四国は現状、対象外ですが
、制度の動向を知る上で参考になるかと思いますので共有させて頂きます!

相続時精算課税制度とは?

相続時精算課税制度とは、贈与税の制度の一種です。
60歳以上の父母・祖父母などから、18歳以上の子・孫などに対して贈与を行った場合、最大2,500万円までは贈与税が無税となる制度です。

しかし、相続の際に、相続税の計算上、相続時精算課税制度を適用した財産を加算して計算する必要があります。
また、贈与金額が累計2,500万円を超えた場合には、超過金額につき20%の贈与税がかかります。これは、相続税の申告にて算出された相続税から控除することが可能です。
この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の3/15までに各種届出書と申告書を提出する必要があります。

なぜ、お知らせが送付されることになったのか?

相続時精算課税制度適用者は、同制度にて贈与を受けた財産を、相続税の申告の際に、相続財産に加算して税額を計算をしないといけません。

しかし、この制度が導入されて20年ほど経過しており、相続税の申告の際に計上できていないケースが散見されているようです。
そのため、この制度を利用している方に、税務署よりお知らせを送付し、計上漏れを防ぐことを目的としているようです。

このお知らせにより、計上漏れは解消されるのか?

残念ながら、このお知らせにより計上漏れを全て解決するこは難しいと思われます。
なぜなら、税務署にて相続税の申告案内の対象になっていない場合はそもそも通知されないようです。

また、相続時精算課税制度適用者が東京国税局の管轄外に居住している場合は、東京国税局管内に居住している相続人と管轄外に居住している相続人いずれも通知対象外となります。
当然、通知がないからといって相続時精算課税制度適用財産がないということにはなりませんので、注意が必要です。

今後、四国にも導入されるか?

東京国税局の試みは、現状は限定的な効果になろうかと思いますが、今後対象が全国に拡大され、通知をしていただけることを期待しています。

※税理士法人アクシスでは、相続人様の代理で税務署へ贈与の申告状況の確認を行うことが可能です。相続時精算課税贈与の財産を相続税申告の際に、計上漏れをしている場合は、税務調査リスクが高まります。ご心配な場合は、当社にご用命ください。