• 相続コラム

誰が法定相続人になるの?

相続手続きを行う場合に、まず誰が法定相続人かを特定しないといけません。亡くなった方の家族状況により、法定相続人となる人も変わります。今回は、法定相続人が誰になるのかとその割合がどのように決まっているのかを解説致します。

▼法定相続人には、決まった順位があります。

○配偶者
まず、亡くなった方の配偶者(夫か妻)は常に法定相続人となります。但し、内縁の妻や離婚した元配偶者は、法定相続人にはなりません。

○配偶者以外の法定相続人は次の順位により決まります。

・第一順位:子(直系卑属)
最初の順位は亡くなった方の子供です。子供がもし亡くなっていた場合にはその子供(孫)が法定相続人となります。これを代襲相続といいます。
子や孫がいる場合には、次の順位の方に相続権はありません。

・第二順位:親(直系尊属)
亡くなった方に子や孫がいなかった場合は、その父母が法定相続人となります。父母が既に亡くなっている場合には祖父母や曽祖父母が法定相続人となります。この場合は亡くなった方の父の祖父母と母の祖父母が対象者となります。

○第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
亡くなった方に子や孫がおらず、親や祖父母も既に亡くなっている場合で、兄弟姉妹がいる場合はその兄弟姉妹が法定相続人となります。兄弟姉妹も亡くなっており甥姪がいる場合には、その甥姪が法定相続人となります。しかし、その甥姪が亡くなっている場合には、その甥姪の子は相続人にはなれません。第一順位の法定相続人は、再代襲は認められますが、兄弟姉妹の再代襲は認められません。
上記の順位にそって、法定相続人は決まります。
具体的には以下のようなケースです。

・配偶者と子のケース

・配偶者と父母のケース

・配偶者と兄弟姉妹のケース etc

というように常に配偶者は相続人となり、順位によって他の相続人が法定相続人になります。
配偶者がいない場合には、子のみや父母のみが法定相続人となるケースもあります。亡くなった方の家族構成により法定相続人となる人が違うということです。

法定相続人の確認は戸籍謄本を取得して行います。亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。漏れなく取得するために、まず亡くなった記載のある戸籍謄本を取得し、そこに記載されている本籍地からたどっていくという作業が必要となります。人によっては、いくつもの市町村にまたがる方もいらっしゃいます。手間と時間がかかる作業です。

▼法定相続人の割合(下記の表のようになります。)

 

○法定相続人が配偶者のみの場合には、配偶者が100%の相続分となります。

○次に相続人が配偶者と子のケースでは、配偶者が1/2で子が残り1/2の割合となります。子が2人いる場合は1/2を2人で均等に分けますので子1人当りは1/2×1/2で1/4の割合となります。

○配偶者と父母や祖父母の場合には、配偶者が2/3で父母は1/3となります。これも父母が両方いる場合には、父は1/3×1/2で1/6、母も1/3×1/2で1/6となります。

○さらに、配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者は3/4で、兄弟姉妹は1/4となります。これも兄弟姉妹が複数人いる場合は、1/4を均等に分けます。
但し、異母兄弟のように、父母のどちらかが亡くなった方と違う兄弟姉妹の場合には、同じ両親の兄弟姉妹の半分の割合になります。全血兄弟姉妹や半血兄弟姉妹と言われます。

必ず、上記の法定相続割合にて各人の取得する遺産を決定しなければならないことはありません。法定相続人全員の合意があれば、遺産分割方法は自由に決定できます。配偶者が全て取得することも可能ですし、子が全ての場合も可能です。

法定相続人は相続税にも関係してきます。相続税の基礎控除の計算に法定相続人の数が関係するからです。
基礎控除は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算されます。
詳細は下記の記事をご覧ください。
亡くなったら相続税申告を全員しないといけないの?

法定相続人の確定作業は、人によっては手間と時間がかかる場合があります。時間や手続きに不安がある方は、専門家の利用をお勧め致します。また相続税の申告期限は10か月です。ご心配、ご不安の方は早目のご相談をお勧め致します。