• 相続コラム

「借金すると相続税は安くなる」は、ホント?ウソ?

借金すると相続税が安くなって対策になるということを聞かれた方も多いと思います。
それは、ホントなのかウソなのか解説していきます。

結論 半分ホントで半分ウソ・・・

借金をしただけでは相続税は安くなりません!

例えば、預金が1億円ある人が亡くなった場合には、遺産1億円に対して相続税が課税されます。
仮に、この人が、1億円の借金をして亡くなった場合には、同じく遺産1億円に対して相続税が課税されます。なぜなら、1億円の借金をするということは、預金も1億円増えて、預金が合計2億円となり、その資産2億円から1億円の借金を控除すると差引、遺産は1億円となるからです。当たり前といえば当たり前ですね。
そのため、借金しただけでは、正味財産(資産-債務)は変わらないため、相続税も変わりません。

借金が相続税対策になる場合

借りたお金を別の資産に交換することによって相続税が安くなります。
例えば、アパート建築等の不動産投資です。
これは、相続税を計算する際の建物の評価額の計算方法によるためです。
相続税の計算上、建物の評価額は、その建物の固定資産税評価額によって評価されます。一般に、固定資産税評価額は、建築価額の60%程度になることが多く、仮に1億円の建物を建築した際には、その固定資産税評価額は、約6,000万円となります。更に、この建物を賃貸した場合には借家権が生じ、30%の評価減が起こります。つまり、6,000万円×70%=4,200万円がアパートの相続税評価額となります。
預金1億円ある人が、借金して1億円のアパートを建築した場合の資産は、預金1億円とアパート4,200万円で合計1億4,200万円となります。そこから借金1億円を控除すると、遺産は、4,200万となり、アパート建築前と比べて5,800万円遺産が減少したことになります。

これは、あくまで相続税評価額が減少しただけで、アパートの実質的な価値が減少したわけではありません。このように、アパート建築をすることにより、相続税評価額を減少させて、相続税対策を行うことは可能です。しかし、投資ですので、リスクは当然あります。ご自身のリスクの範囲内で判断されることをお勧め致します。

アパート投資は借金しなくても効果は同じ!

アパート投資の場合には、アパートの相続税の評価額減少によって相続税対策の効果があることが分かりました。この効果は、自己資金にて建築した場合も同じです。現預金が多額にある方は、借金しなくても、アパート等への資産組み替えによって相続税対策が行えます。
但し、現預金を残しておきたい場合や、借入金の金利水準が低い場合等は、借金の活用が有利となる場合があります。

まとめ

上記の通り、借金しただけでは、相続税対策にはなりません。対策を有効にするには、資産の組み替えが必要となります。
アパート投資を行って相続税の対策になったけど、アパートの収益性が悪かったり、修繕費用が多額にかかり財産が目減りしてしまっては、本末転倒となります。相続税だけを考えてトータルの財産が減少してしまうことにならないように、慎重に検討されることをお勧め致します。