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両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)

助成金の概要

仕事と育児の両立に励む労働者が柔軟な働き方を選択できる制度を2つ以上導入し、制度の利用を支援する取り組みを行った上で、実際に対象となる労働者が制度を利用した場合に支給される助成金です。

柔軟な働き方選択制度とは?

下記A ~ E の制度を指します。
うち2つ以上を、「3歳以上・小学校就学前までの子」を持つ従業員が利用できる制度として設ける必要があります。

支給対象となる事業主とは

以下のいずれにも該当する事業主に対して支給されます。

①中小企業事業主であること
②柔軟な働き方選択制度等(上記A~E)を2つ以上導入(※1) ただし、就業規則に規定していること(※1 AとEについては、i)とii)の2つを導入しても、1つの制度の導入と見なされます。)
③柔軟な働き方選択制度等の利用について、プラン作成による支援を実施する方針の社内周知を行っていること
④対象労働者との面談を実施し、本人の希望等を確認・結果を「面談シート」に記録の上、「育児に係る柔軟な働き方プラン」を作成していること
⑤制度利用開始から6か月間の間に、対象労働者が柔軟な働き方選択制度等を一定基準以上利用していること
⑥次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」を策定し、労働局へ届け出ていること

助成額

このコースの支給額は、導入した制度の数によって次のように異なります。制度の導入後、対象者が利用実績を残すことで加算が受けられます。

上限は1年度につき1事業主5人まで対象です。ここでいう1年度は、事業年度でなく4/1 ~ 3/31の期間を指します。

また、自社の育休取得状況について、
・男性従業員の育休等の取得割合
・女性従業員の育休の取得割合
・従業員の男女別の育休の平均取得日数の情報を厚労省のウェブサイト「両立支援のひろば」にて公表した場合には、上記の助成金
に2万円の加算が受けられます。ただし1回限りです。
自社の公式サイトなどで公表しても、助成の対象とはならなりませんので注意しましょう。

申請までの流れ

申請期間は、6か月の制度利用期間の翌日から2か月以内です。

・フレックスタイム制度、時差出勤制度、短時間勤務制度は利用申出期間の初日から6か月が制度利用期間となります。
・育児のためのテレワーク等、保育サービスの手配・費用補助制度、子の養育の為の休暇制度については、プラン策定後、最初に制度を利用した日から6か月が制度利用期間となります。

助成金の背景を知る

令和7年4月1日より、育児・介護休業法が改正されます。その中で、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現する2つ以上の制度を設けること、従業員が選んで利用できるようにすることなどが企業に義務付けられることになります。(令和7年10月1日施行)柔軟な働き方支援制度を設けることで、人材の流出防止また求職者へのアピ-ルなどにつながり、労使双方にメリットをもたらすと考えられます。

就業規則や各種規程の整備や助成金申請は、社労士法人アクシスへお任せください。