両立支援等助成金 (育休中等業務代替支援コース/出生時両立支援コースの拡充)
両立支援等助成金は、仕事と育児・介護等が両立できる“ 職場環境づくり”のための取組を支援する助成金です。今回は、昨年12月に拡充された点を中心にご紹介いたします。※以下、太文字が拡充された箇所になります。
育休中等業務代替支援コース
育児中等業務代替支援コースとは?
育児休業や育児のための短時間勤務をより利用しやすくするために、業務を代替する労働者への手当支給等の取組みや、育児休業取得者の代替要員の新規雇用を行った場合に助成金を支給する制度です。全産業一律、常時雇用する労働者の数が300 人以下の事業主が対象となります。
①育児休業取得者の業務を代替する周囲の労働者に手当を支給した場合
<主な支給要件>
1.代替業務の見直し・効率化
2.手当制度等を就業規則等に規定
3.7日以上の育児休業取得
4.業務代替者への手当等の支給(手当総額で1万円以上支給していること等)
5.原職復帰・3か月以上継続雇用(育児休業期間が1か月以上の場合)
<支給額>
最大140万円(最大30万円を休業開始時に先行支給、最大110万円を職場復帰時に支給)
以下①~③の合計額を支給
①業務体制整備経費:6万円(社労士等へ委託した場合20万円)(育休1か月未満の場合は2万円)
②業務代替手当支給総額の3/4(上限10万円/月、12か月まで)
(プラチナくるみん認定事業主である場合、支給額を4/5に割増)
③育休取得者が有期雇用の場合:10万円
②育児短時間勤務中の業務を代替する周囲の労働者に手当を支給した場合
<主な支給要件>
1.代替業務の見直し・効率化
2.手当制度等を就業規則等に規定
3.1か月以上の短時間勤務利用(1日所定労働時間7 時間以上の労働者が、1日1時間以上短縮した場合が対象。)
4.業務代替者への手当等の支給(手当総額で3千円以上支給していること等)
<支給額>
最大128万円(最大23万円を育児短時間勤務開始時に先行支給、最大105万円を子が3歳到達時に支給)
以下①~③の合計額を支給
①業務体制整備経費:3万円(社労士等へ委託した場合20万円)
②業務代替手当支給総額の3/4(上限3万円/月、子が3歳になるまで)
③短時間勤務利用者が有期雇用の場合:10万円
出生時両立支援コース(第2種)
出生時両立支援コース(第2種)とは?
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備・業務体制整備を行い、男性労働者の育児休業取得率が上昇した中小事業主に助成金を支給する制度です。今回の拡充により、第1種が未受給でも第2 種への申請が可能となりました。
※出生時両立支援コース(第1種):雇用環境整備・業務体制整備を行い、男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得した場合に対象。
<主な支給要件>
1.男性労働者の育児休業取得率(%)が前事業年度と比較して30%以上上昇し、50%以上
2.育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を2つ以上実施
(育児休業研修、相談体制の整備、事例提供、休業取得方針の周知、業務配分や人員配置に係る措置)
3.業務代替労働者の業務見直しに係る規定等の策定、業務体制の整備
<支給額>
60万円
申請日までに事業主がプラチナくるみん認定を受けている場合:15万円加算
共通事項
・申請前の直近年度に係る下記①~③の情報を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合、支給額が2万円加算されます。
対象の情報:①男性の育児休業等取得率、②女性の育児休業取得率、③男女別の平均育休取得日数
・当助成金の申請には、法令に則した育児・介護休業規程を作成していること、および、一般事業主行動計画を作成・届出していることが必須となります。
※「一般事業主行動計画」とは、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、計画期間、目標、目標達成のための対策及びその実施時期を定めるものです。
お問い合わせ
支給申請に必要な書類や支給の申請までの流れなど、両立支援等助成金の詳細は、厚生労働省WEB サイトをご覧下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html