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人材確保等支援助成金

人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)とは?

人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)は、人事評価制度と賃金制度を整備し生産性の向上・賃金アップ・離職率の低下を図る事業主を対象とした、人材不足の解消を目的としている助成金です。

助成額

80万円
生産性向上のための人事評価制度と労働者の賃金アップを含む賃金制度を、整備・実施することを通じて生産性向上を図り、「労働者の賃金の3%以上のアップ」、「離職率の低下に関する目標」を達成した場合に支給されます。

助成金支給までの流れ

①人事評価制度等整備計画の作成・提出
人事評価制度等を整備する月の初日からさかのぼって6か月前から1か月前の日までに、本社所在地を管轄する都道府県労働局へ計画を提出。

②認定を受けた①の整備計画に基づく人事評価制度等の整備
労働協約または就業規則に人事評価制度および賃金制度を明文化。

③人事評価制度等の実施
人事評価制度等対象労働者に該当する者の全員に実施することが必要。

④支給申請
提出期限は、人事評価制度等の実施日または評価時離職率算定期間の末日の、いずれか遅い日の翌日から起算して2か月以内。

対象となる事業主

  • 事業主都合による解雇を一定期間※行っていない事業主(※人事評価制度等の適用開始日の前日から起算して6か月前から支給申請日の前日まで)
  • 雇用保険適用事業所の事業主
  • 就業規則等に基づく人事評価制度・賃金制度を導入する事業主
  • 一定期間内に賃金総額の増加や離職率の低下を達成できる事業主
  • 離職率について

    ①算定方法

    離職率(%)=所定の期間(※)における離職による雇用保険一般被保険者資格喪失者数/所定の期間(※)の初日における雇用保険一般被保険者数×100
    (※)所定の期間は算出する離職率によって異なります。

    ・評価時離職率…所定の期間が人事評価制度等の適用開始日から起算して1年を経過する日までの期間として算出した離職率
    ・計画時離職率…所定の期間が人事評価制度等整備計画認定申請日の前日の1年前から起算して1年を経過するまでの期間として算出した離職率

    ②低下させる離職率ポイント

    助成金の受給には、評価時離職率を計画時離職率より、下表に記載する離職率ポイント以上低下させることが必要です。ただし、評価時離職率が30%以下となっていなければなりません。

    人事評価制度・賃金制度の主な要件

  • 労働者の生産性の向上に資すると見込まれる制度である
  • 労働組合又は労働者の過半数を代表する者と合意したものである
  • 人事評価の対象・基準等が明確である
  • 労働者に開示されている
  • 労働者個人の意思によって向上させることが可能な項目を対象にしている
  • 評価の基準が、年齢又は勤続年数のみで一義的に決定されるものではない
  • 評価が年1回以上行われる
  • 人事評価による評定と賃金の変動の幅との関係が明確であること
  • 賃金表が定められていること
  • 人事評価制度等対象労働者が新制度において平均的な評定を受けた場合の賃金額が、新制度適用前より3%以上増加する見込みであり、全ての人事評価制度等対象労働者の総額も3%以上増加する見込みである
  • 賃金の額の引き下げを行う等、助成金の主旨・目的に反する人事評価制度等でない
  • 詳細・お問い合わせ

    詳細は、下記の厚生労働省HP(人材確保等支援助成金・人事評価改善等助成コース)よりご確認ください。アクシスでは、様々なお客様のご要望にお応えしています。気になる情報等ございましたら、何なりとお気軽にお問合せください。

    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07843.html