育児時短就業給付金

育児時短就業給付金とは?
仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的に、2 歳に満たない子を養育するために時短勤務(以下「育児時短就業」という。)した場合に、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給する給付金です。なお、この給付金は2025 年4 月1 日から創設されます。
支給を受けることができる方(受給資格・支給要件)
1.2歳未満の子を養育するために、育児時短就業する雇用保険の被保険者であること
2.育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて、育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に、被保険者期間が12か月あること
加えて、次の③~⑥の要件をすべて満たす月について支給されます。
3.初日から末日まで続けて、雇用保険の被保険者である月
4.1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
5.初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月
6. 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月
支給を受けることができる期間(支給対象期間)
原則として育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業を終了した日の属する月までの各暦月(以下「支給対象月」という。)について支給されます。ただし、次の①~④の日の属する月までが支給対象月となります。
1.育児時短就業に係る子が2歳に達する日の前日
2. 産前産後休業、育児休業または介護休業を開始した日の前日
3. 育児時短就業に係る子とは別の子を養育するために、育児時短就業を開始した日の前日
4. 子の死亡その他の事由により、子を養育しないこととなった日
支給額・支給率
支給額は、育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額です。ただし、育児時短就業開始時の賃金水準を超えないよう調整されます。また、各月に支払われた賃金額と支給額の合計が支給限度額(※1)を超える場合は、超えた部分が減額されます。
※1 支給限度額:459,000円(2025(令和7)年7月31日までの額)
申請手続きの注意事項
転職先でも育児時短就業給付金を受給できる場合があります。
条件を満たすと、転職先でも引き続き育児時短就業給付金を受けられます。なお、2025年4月以降、新たに雇用保険の被保険者となった方で支給を受けられる可能性がある場合、ハローワークから交付される「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」に「育児休業等給付受給可」と記載されるため、確認が必要です。
経過措置(2025年4月以前から時短就業している方)
2025年4月1日以前に時短就業をしている場合、2025年4月1日から育児時短就業を開始したとみなし、要件を満たせば2025年4月1日以降の各月が支給対象となります。
お問い合わせ
不明点については厚生労働省HPより、事業所の所在地を管轄するハローワークまでお問い合わせください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html