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キャリアアップ助成金-賞与・退職金制度導入コース-

「キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)」とは?

有期労働者やパートタイム労働者などの非正規雇用労働者に対して、賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立を実施した場合に助成されるものです。

支給対象となる事業主

キャリアアップ計画に基づき、以下の全てを満たしている事業主が対象となります。

  1. 就業規則または労使協約の定めるところにより、その雇用するすべての有期雇用労働者等に関して、賞与もしくは退職金制度(※1)または、その両方を新たに設けた(※2)事業者であること。
    ※1:在籍年数等に応じて支給される退職金を積み立てるための制度であり、積立金や掛金等の費用を全額事業主が負担することが規定されているものに限ります。
    ※2:慣例的に支給していた賞与制度を就業規則等において規定した場合は支給対象となります。(退職金制度も同じ)
  2. 1の制度に基づき、対象者労働者1人につき次に掲げる(a)もしくは(b)またはその両方に該当する事業主であること。
    (a)賞与については、6ヵ月分相当として50,000円以上支給した事業主
    (b)退職金については、1ヵ月分相当として3,000円以上を6ヵ月分または6ヵ月分相当として18,000円以上積立てした事業主
  3. 賞与もしくは退職金制度またはその両方をすべての有期雇用労働者等に適用させた事業主であること。
  4. 賞与もしくは退職金制度またはその両方を初回の賞与支給または退職金の積立て後6ヵ月以上運用している事業主であること。
  5. 賞与もしくは退職金制度またはその両方の適用を受けるすべての有期雇用労働者等について、適用前と比べて基本給および定額で支給されている諸手当(※1)を減額していない事業主であること。
    ※1:手当の名称は問わず、実費弁償的なものや毎月の状況により変動することが見込まれるものも含みます。
  6. 退職金制度を新たに設ける場合は、支給決定後に積立金等が確認できる書類を提出することに同意している事業主であること。

対象となる労働者

本コースにおける「対象労働者」は、申請事業主が雇用する次の(1)~(4)の全てに該当する労働者です。

  1. 賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設けた日(制度施行日。以下「新設日」という)の前日から起算して3ヵ月以上前の日から新設日以降6ヵ月以上の期間(新設日以降について勤務をした日が11日未満の月を除く)継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等であること。
  2. 賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設け、初回の賞与の支給または退職金の積立てをした日以降の6ヵ月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること。
  3. 賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設け適用した事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
  4. 支給申請日において離職(本人の都合による離職および天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったことまたは本人の責めに帰すべき理由による雇用を除く)していない者であること。

助成金額

1 事業者あたりの助成額は以下のとおりです。

※過去に「旧諸手当制度共通化コース」および「旧諸手当制度等共通化コース」の助成金の支給を受けている場合は、本コースの支給対象外となります。(健康診断制度を新たに設け、実施した場合の助成のみを受けている場合を除く。)

支給申請期間

対象労働者に、初回の賞与の支給または退職金の積立後6 ヵ月分の賃金を支給した日(※)の翌日から起算して2 ヵ月以内に申請してください。

● 就業規則等の規定により、時間外手当を実績に応じ基本給等とは別に翌月等に支給している場合、6ヵ月分の時間外手当が支給される日とする(時間外勤務の実績がなく、結果として支給がない場合を含む。)

● 勤務をした日数が11日未満の月は除く。ただし、有給休暇等の労働対価が全額支給された日は出勤日と見なす。

● 初回の賞与の支給または退職金の積立をした日が賃金支払日と同日の場合は、その翌月の賃金支払日から起算して6ヵ月分の賃金を支給した日。

つまり、初回の賞与支給日が6月15日の場合、6ヵ月分の賃金を支給した日は12月15日となり、その翌月から2ヵ月以内が申請期間となります。

■ 支給申請期間のイメージ
例)賃金締日が月末で、賃金支給日が翌月15 日の事業場の場合

加算に係る留意点

加算を受ける場合、賞与制度と退職金制度を同時に導入(新たに就業規則に規定)している必要がありますが、初回の賞与の支給日と初回の退職金積み立て日が同日である必要はありません。なお、支給申請期間は初回の賞与または退職金の積み立て日のいずれか遅い日から6 ヵ月の賃金を支給した日の翌日から起算して2 ヵ月以内となります。

お問い合わせ

詳細は、以下の厚生労働省HP(キャリアアップ助成金)よりご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html