徳島県「共働き・共育て」応援奨励金
徳島県「共働き・共育て」応援奨励金とは?
徳島県では、令和7 年度より、「共働き・共育て」を推進するため、男性の育休取得促進をはじめ、男女ともに仕事と子育てが両立できる職場環境づくりに取り組む県内中小企業等への奨励金が創設されました。
奨励金の区分・金額・要件
この制度には4 つの区分があり、事業主はそれぞれの取り組みに応じて交付を受けることができます。
対象となる事業主
- 県内に本社または事業所を有する中小企業等であること
- 雇用保険適用事業所であること
- 県の「はぐくみ支援企業」として認証されていること
※申請日時点で「はぐくみ支援企業」の認証を受けていること - 県が主催する「経営層向けセミナー」を受講すること
※奨励金の申請を行う年度内に1 回以上受講済みであること - 国、公共法人、風俗関連特殊営業を行う事業者等でないこと
「はぐくみ支援企業」として認証を受けるには…
- 徳島県内に本・支店又は営業所等を有する企業、団体、個人で、常時雇用している労働者がいること
- 次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」を、徳島労働局に届け出ていること
- 「 一般事業主行動計画」の目標達成に向け、取組や対策を実施していること
対象事業者
- 雇用保険の被保険者として雇用されている男性労働者であること
- 交付対象事業者の県内の事業所に勤務する労働者であること
- 令和7年4月1日以降に育児休業の取得を開始していること(奨励金区分④の場合を除く)
- 育児休業終了後に職場復帰し、申請日まで雇用保険の被保険者として継続して雇用していること(奨励金区分④の場合を除く)
FAQ
対象となる事業主について
Q1.「はぐくみ支援企業」の認証をまだ取得していませんが、申請までに取得すれば対象となりますか。
A1. 対象となります。申請日までに「はぐくみ支援企業」の認証を取得してください。
対象となる労働者について
Q2. 会社の役員が育児休業を取得した場合は対象となりますか。
A2. 会社の役員(取締役、監査役、執行役等)は労働基準法第9 条に定める労働者に該当しないため、対象となりません。
対象となる取組について
[代替人員確保奨励金]
Q3. 既に企業内で雇用している従業員を代替人員として充てた場合は対象となりますか。
A3. 当奨励金は、新たな従業員を雇用した場合を想定しており、既に企業内で雇用している従業員を代替人員として充てた場合は奨励金の対象となりません。
[同僚への応援手当奨励金について]
Q4.「同僚」とは具体的にどの範囲をさしますか。
A4. 育児休業取得者と同所属(係、課、室、部単位等)の従業員であること、育児休業取得者の業務を代替する可能性のある従業員であり、パート、アルバイトも含みます。
[仕事と不妊治療の両立支援奨励金]
Q5. 令和7 年4 月1 日より前に「不妊治療に係る休暇制度」を就業規則に想定していた場合、対象となりますか。
A5. 令和7 年4 月1 日より前に「不妊治療にかかる休暇制度」を就業規則に想定していた場合でも、令和7 年4 月1 日以降にその休暇制度を利用した従業員がいる場合は対象となります。
Q6. 不妊治療休暇は1 日でも対象ですか。
A6. 休暇日数、時間は問いません。
対象期間・申請期間・手続き
お問い合わせ
詳細は、以下の徳島県H Pよりご確認ください。
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/kosodateshien/7304711

