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両立支援等助成金 -出生時両立支援コース-

両立支援等助成金(出生時両立支援コース)とは?

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境や業務体制の整備を行い、かつ男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得することで、男性の育児休業取得率を上昇させた場合に助成されるものです。このコースは、以下の①と②の場合に助成金を申請することができます。

第1種(男性労働者の育児休業取得)

  • 男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備の措置を複数実施(★1)
  • 育児休業取得者の業務代替者の業務見直しに係る規定等を策定し、業務体制の整備を実施(★2)
  • 男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する一定日数以上(※) の育児休業を取得
    (※)1人目:5日以上、2人目:10日以上、3人目:14日以上

第2種(男性労働者の育児休業取得率の上昇)

  • ★1および★2の実施
  • 以下A およびB のいずれかを達成
    A:申請年度の前事業年度の男性労働者の育休取得率が、前々事業年度と比較して30%以上UPし、育休取得率50%以上となっている B:申請年度の前々事業年度で子が出生した男性労働者が5 人未満であり、かつ申請前事業年度と前々事業年度の男性労働者の育休育休取得率がいずれも70%以上である

支給額

※同一事業主について、第1種は3人まで、第2種は1回限りの支給です。
※第2種受給後に第1種の申請を行うことはできません。

支給要件【第1種(男性労働者の育児休業取得)】

申請手続き

【第1種(男性労働者の育児休業取得)】
申請に係る育児休業の終了日の翌日から起算して2か月以内です。

支給要件【第2種(男性の育児休業取得率の上昇等)】

申請手続き

【第2種(男性の育児休業取得率の上昇等)】
申請に係る事業年度(育児休業取得率が上昇等した事業年度)の翌事業年度の開始日から起算して6か月以内です。

申請先は、第1種・第2種ともに申請事業主の本社等の所在地にある労働局甲環境・均等室です。

お問い合わせ

不明点については、厚生労働省のホームーページをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html