早期再就職支援等助成金- 中途採用拡大コース-
早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)とは?
近年、働き方やキャリアの多様化により、新卒一括採用に加えて中途採用を積極的に活用する企業が増えています。こうした流れを後押しする制度が、厚生労働省の早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)です。本助成金は、企業が中途採用を計画的に進め、あわせて雇用管理制度を整備する取り組みを支援するものです。単なる採用人数の拡大ではなく、多様な人材が安心して働き続けられる職場づくりを目的としています。
2つの支援メニューと支給額
特に、「45歳以上の中途採用」を拡大する取り組みには、より手厚い支援が用意されています。
助成金の対象となる労働者
次の要件をすべて満たす方が対象となります。
- 中途採用(※1)により雇い入れられた方
- 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇用されている方
- 期間の定めのない労働者(※2 パートタイム労働者を除く)
- 雇入れ日前1年間に、当該事業所での就労経験がない方
- 雇入れ日前1年間に、申請事業主と密接な関係にある事業主に雇用されていない方
- 雇入れ時の年齢が45歳以上である方(※B メニューのみ)
※1 中途採用とは、新規学卒者および新卒と同一枠で採用された方を除きます。
※2 パートタイム労働者とは、所定労働時間が通常の労働者より短い方を指します。
助成金の対象となる事業主
※新卒採用実績のない事業所は対象外となります。
常時雇用する労働者数により、要件が異なります。
【常時雇用労働者数 300人以下の企業】
以下の主な要件を満たす必要があります。
- 雇用保険の適用事業所であること。
- 中途採用計画を提出する日の「6か月前」から「提出日」までの間に、会社都合による解雇者(勧奨退職含む)が一人も出ていないこと。
- 中途採用計画提出日時点の雇用保険被保険者数に対し、計画書提出日から6カ月以内に「事業所の倒産等」もしくは「労働契約期間満了」により離職した人のうち、雇用保険失業給付の手続きをとった方の割合が6%を超えていないこと。
- 助成金の審査に協力し、期限内に申請を行うこと。
- 賃金台帳・出勤簿などの関係書類を適切に整備・保管していること。
- 過去に本コースの助成金を受給していないこと。
- 中途採用計画期間の初日の前日から起算して3年前の日において、雇用保険適用事業所であること。 など
【常時雇用労働者数 300人超の企業】
上記要件に加え、中途採用による雇入れ割合を公表していることが必要となります。
支給対象となる措置
助成金を受給するためには、次の取り組みが重要です。
- 中途採用者向けの雇用管理制度の整備。(評価制度、賃金体系、キャリアパス、福利厚生など)
- 1年間の中途採用計画の策定と実行。(採用人数・職種・配属先・評価方法・将来のキャリア像を明確に)
- 中途採用計画を労働局へ提出していること。
- 中途採用契約期間中に、支給対象者を 2名以上雇入れること。 など
また、採用後6か月以内の離職率が20%未満であることなど、「定着」も重視されます。
こんな企業におすすめ!
- 若手だけでなく、経験豊富な45歳以上の人材も積極的に採用したい。
- 採用後の定着まで見据えた人事制度を整えたい。
※本記事の要件は令和7 年度予算に基づく情報です。令和8年度以降の実施にあたっては、制度の改定により要件が変動する可能性がございます。最新の公募要領を必ずご確認ください。
お問い合わせ
不明点については、事業所の管轄労働局または所在地を管轄するハローワークまでお問い合わせください。
