【国税庁発表】申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について
拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。いつも弊社のサービスをご利用いただき、厚く御礼申し上げます。
さて、令和2年2月27日に国税庁より、「新型コロナウイルス問題を受けて、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を令和2年4月16日(木)まで延長する」という発表がございました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf
もとより、弊社ではできる限り迅速にお客さまの申告手続きを終えられるよう努めておりますが、職員及びその家族の健康を維持し、安定的にサービスをご提供させていただく観点から、従来の申告・納付期限である3月16日(月)以降に申告手続きを行わせて頂くことがあり得る旨、何卒ご理解をお願いいたします(これによるお客さまへの不利益は発生いたしません)。
国税庁発表の趣旨は、「確定申告相談会場に出向いてご自分で申告をされている方々が、一時期に集中することを避ける」ということですので、弊社のサービスとは直接関係ございません。
しかしながら、安定的に弊社のサービスをご提供するためには、職員とその家族の健康維持が不可欠であり、個々人が免疫力を高めておくことが一番の対策と考えております。なかなか十分な休養が取りにくい確定申告時期にあっては、弊社の作業スケジュールを上記のように変更させていただくことが必要、と判断いたしました。
職員一同、十分に気力・体力を養い、更なるサービス品質の向上に邁進して参りますので、今後とも格別のご支援・ご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
敬具
令和2年2月28日
税理士法人アクシス
代表社員 川人 広平
岸 宏次