【続報】持続化給付金 支援対象拡大!
持続化給付金の支援対象が拡大されました!
・雑所得や給与所得で確定申告をした個人事業者
・2020年1月~3月の間に創業された事業者も対象となります!
【対象要件】
1.雑所得や給与所得で確定申告をした個人事業者の場合
以下①~③の全ての要件を満たす必要があります。
①雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入であって、雑所得・給与所得として計上されるものを主たる収入として得ており、今後も事業継続する意思がある(※確定申告で事業収入あり→現行制度で申請)
②今年の対象月の収入が、昨年の月平均収入と比べて50%以上減少している。
③2019年以前から被雇用者または被扶養者ではない。
2.2020年1月~3月創業者の場合
以下の要件を満たす必要があります。
・創業月~3月の月平均収入と比べて、対象月(4月以降から選択)の収入が50%以上減少している事業者
詳しくは経済産業省の資料をご参照ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin-kakudai.pdf
新たに対象となった方の申請は6月29日より受付開始です!