【申請期限延長!】雇用調整助成金の特例措置 12月末まで延長!
2020年9月末に期限を迎えるとされていた以下の①~③の助成金・給付金が2020年12月末まで延長される予定です。
①雇用調整助成金の特例措置(支給率100%、上限日額15,000円への引上げ等)
②緊急雇用安定助成金
③新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
また、小学校休業等対応助成金も、対象となる休暇の期限が12月末まで延長される予定です。
詳細は厚生労働省HPの下記URLをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/enchou201231.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13261.html
【ご参考】
1.雇用調整助成金/緊急雇用安定助成金
従業員さんを休業させた場合、会社は休業手当を支払わなければなりません。
この休業手当の支払いに要した費用を助成してくれる助成金です。
特例措置の支給率の引き上げにより、休業手当として支払った金額をほぼ補填できるため、
従業員さんの雇用を継続することに役立てられています。
2.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
休業中は、会社は従業員さんに休業手当を支払わなければなりませんが、
諸事情により支払われないケースがあります。
休業手当が支払われなかった従業員さんを救済するための支援金です。
(上記の雇用調整助成金/緊急雇用安定助成金との併用はできません)
3.小学校休業等対応助成金
小学校の休校により、仕事を休まざるを得なかった従業員さんに、
特別有給休暇(通常の年次有給休暇とは別に)を取得させてあげた会社に支給されます。