令和3年度税制改正大綱「所得拡大促進税制」について
令和2年12月に令和3年度税制改正大綱が公表されました!
その中で、今回の改正で大幅に使いやすくなった「所得拡大促進税制」についてご案内します!
※分かりやすさを重視するため、厳密な専門用語や細かい説明は省略してあります。詳細は弊社担当にお問い合わせください。
①所得拡大促進税制ってなに?
従業員の給料等を増やした場合に、増加額の一部を税金から控除できる制度です。
②どう変わったの?
【これまで】
・「前期から雇っている従業員の」給料等が1.5%以上増えないと、対象になりませんでした。
・このため、「新規採用をしていて人件費は増えているのに、既存社員全体の給料が1.5%は増えていないので、使えない」という会社様がいらっしゃいました。
【改正案】
・「新規採用した方も含めて」会社全体の給料等が1.5%以上増加していれば、税額控除が使えるようになりました!!
・これにより、「新規採用によって人件費が増えている」会社様も使えるようになります!
③いくら税金を引けるの?
・給料等の増加分×15%~25% を控除することができます!(※法人税額×20%が上限です)
・25%控除するためにはさらに要件がありますが、ここでは割愛します。
④いつから使えるの?
令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度において、上記の要件を
満たす場合に適用できます!
[参考資料]
https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2021/zeisei_k/pdf/zeiseikaisei.pdf
※経済産業省資料参照 38ページです。