電子保存ルールの猶予について
以前のセミナーでもご案内した通り、改正電子帳簿保存法では、メールやクラウド経由などの電子で受け取った請求書等のデータは、2022年1月1日から原則紙での保存はできず、一定の要件を満たす電子的方法で保存することが義務付けられることとなっていました。
違反している場合、青色申告の承認が取り消されたり、経費が認められなかったりするのか?という点が不透明でした。
しかしながら、こちらについては2年間の猶予措置が発表される予定です。
国税庁のサイトにも、電子データを紙に印刷して保存しても、従来と同様に正しく処理・保存できているのであれば、「直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではない」と公表されております。
※国税庁HPより(補4 問42)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021010-200.pdf
絶対罰則はないと言い切ることはできませんが、電子保存に対応しなくても、直ちに厳格な罰則は見送られるようです。