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【石井町】農業者支援給付金について

新型コロナウイルス感染症の影響で、原油価格や物価高騰の影響を受けている石井町内の農業者を支援する制度が発表されています。

[給付額]
1経営体あたり5万円

※1世帯=1経営体となります。だたし、親子で完全に経営を分離している場合等は、それぞれで申請が可能です。
※法人の場合は、1法人=1経営体となります。

[給付対象]
石井町内に住所を有する経営体(法人の場合は、主たる事業所が石井町内にある者に限る。)で、今後も営農継続する意思があり、次の要件①、要件②のいずれかに該当する方。

・要件①:令和3年1月から令和4年10月までの期間に農作物の販売実績があること。
(※認定新規就農者については、同期間に販売実績がなくても給付対象。)

・要件②:令和3年度経営所得安定対策等交付金の交付を受けていること。
(※令和3年度経営所得安定対策等交付金の交付を受けた者から営農を承継した者は、同交付金の交付を受けていることとみなします。)

[申請期間]
令和4年10月17日~令和4年12月28日まで

申請手続き等、詳細については石井町HPをご覧ください。
https://www.town.ishii.lg.jp/docs/2022100300031/