コロナ特例の「雇用調整助成金」、12月より原則通常制度に!
これまで、助成率の引上げ・計画届不要等のコロナ特例が続けられてきた雇用調整助成金ですが、12月以降、原則として通常制度に戻ることとなりました。
ただし経過措置として、令和2年1月24日から令和4年11月30日までにコロナ特例で申請していた事業所については、令和5年3月までは引き続きコロナ特例(計画届を提出不要とすること等)を使うことができます。
詳細は厚生労働省のリーフレットをご参考ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001008098.pdf
(参考)通常制度とコロナ特例の違いについて
■受給額
【通常制度】 3分の2 上限8,355円
【コロナ特例】3分の2 上限8,355円、特に業況が厳しい事業主は3分の2または10分の9 上限9,000円
■受給要件
【通常制度】最近3か月の生産量、売上高などの生産指標が前年同期と比べて10%以上減少していること
【コロナ特例】前年同期比(令和元年から4年までのいずれかの年の同期又は過去1年のうち任意月との比較でも可)で1か月10%以上減少していること
■通常制度のみで求められる要件(コロナ特例ではすべて不要)
⓵休業計画届の事前提出:休業対象期間の前日までに提出。変更時もその都度前日までに提出。
②対象期間:1年間。継続する場合は、さらに1年間のクーリング期間をおいて実施可。
③支給限度日数:対象期間内に、1年間で100日、3年間で150日まで。
※コロナ特例では制限なし
④残業相殺:休業している人が、残業、休日出勤をしている場合は、休業と相殺して調整。
通常制度の詳細は下記ガイドブックをご参考ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000656127.pdf