「徳島県物価高騰対策応援金」に係る応援金の申請要件の緩和(売上減少要件でも判定可)について
「徳島県物価高騰対策応援金」の申請要件が、大きく簡略化されました!
現在の給付要件である「営業利益要件」に加えて、「売上要件」が新たに追加となり、どちらかを選択できる制度に変更されました。
これにより、売上が過年度と比べて30%下がっていれば申請要件を満たすことができるようになりました。
この機会に申請をぜひご検討ください。
これにより、売上が過年度と比べて30%下がっていれば申請要件を満たすことができるようになりました。
この機会に申請をぜひご検討ください。
「徳島県物価高騰対策応援金」について
■給付対象者
県内に事業所を有する中小法人・個人事業者(フリーランスの方を含む)
県内に事業所を有する中小法人・個人事業者(フリーランスの方を含む)
※農業や漁業、NPO法人等も対象となります。
■給付要件
現在の給付要件である①「営業利益要件」と、新たに追加された②「売上要件」を選択し、申請することが可能になりました。
現在の給付要件である①「営業利益要件」と、新たに追加された②「売上要件」を選択し、申請することが可能になりました。
①営業利益要件
対象月におけるいずれかの月の仕入れ原価等(※)が、基準期間の任意の同じ月(基準月)の仕入原価等と比較して増加しており、営業利益(売上高ー仕入原価等)が「30%以上」減少していること
(※)仕入原価等=仕入原価+光熱水費+燃料費
対象月におけるいずれかの月の仕入れ原価等(※)が、基準期間の任意の同じ月(基準月)の仕入原価等と比較して増加しており、営業利益(売上高ー仕入原価等)が「30%以上」減少していること
(※)仕入原価等=仕入原価+光熱水費+燃料費
②売上要件
対象月の売上金額が、基準期間の任意の同じ月の売上金額と比較して、「30%以上」減少していること
対象月の売上金額が、基準期間の任意の同じ月の売上金額と比較して、「30%以上」減少していること
<対象月>
令和4年4月~11月のいずれかの月
令和4年4月~11月のいずれかの月
<基準期間>
・平成31年4月~令和元年11月
・令和2年4月~令和2年11月
・令和3年4月~令和3年11月
・令和2年4月~令和2年11月
・令和3年4月~令和3年11月
上記のいずれかの期間
■支給額(定額)
・法人20万円
・法人20万円
・個人10万円
■申請受付期間
令和4年12月5日(月)~令和5年2月28日(火)
令和4年12月5日(月)~令和5年2月28日(火)
<売上要件>
・郵送申請受付:令和4年12月26日(月)開始
・オンライン申請受付:令和5年1月4日(水)開始
・郵送申請受付:令和4年12月26日(月)開始
・オンライン申請受付:令和5年1月4日(水)開始
なお、「売上要件」で申請される事業者の方は、下記ページで申請様式等をダウンロードできますのでご確認ください。
▼徳島県HP「徳島県物価高騰対策応援金」の制度変更について
徳島県物価高騰対策応援金については、下記特設サイトでご確認ください。
▼徳島県物価高騰対策応援金HP
https://tokushima-bukkataisakuouenkin.jp/
https://tokushima-bukkataisakuouenkin.jp/