キャリアアップ助成金 – 正社員化コース -について
今回は、「キャリアアップ助成金 – 正社員化コース -」についてご紹介いたします。
キャリアアップ助成金~正社員化コース~とは?
キャリアアップ計画を作成し、就業規則や労働協約に規定した制度に基づいて、有期雇用労働者などを正規雇用労働者に転換や直接雇用した場合に国から助成金が支給されるものです。
対象となる労働者の要件
① 賃金の額または計算方法が「正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等」の
適用を通算6か月以上受けて雇用される有期雇用労働者等
② 正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた有期雇用労働者等で
ないこと(正社員求人に応募し正規雇用労働者として雇用することを約して雇い
入れられた者ではないこと)
③ 転換または直接雇用を行った適用事業所の事業主または取締役の3親等以内の親
族以外の者であること
などで、上記以外にも要件があり、全ての要件に当てはまる労働者が対象となります。
対象となる事業主の要件
① 有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換する制度を就業規則または労働協約な
どに規定している事業主であること
② ①の制度の規定に基づき、雇用する有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換し
た事業主であること
③ ②により転換された労働者を、転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労
働者に対して転換後6か月以上分の賃金を支給した事業主であること
④ 転換後6か月間の賃金を、転換前6か月間の賃金より3%以上増額させている事業
主であること
などで、上記以外にも要件があり、全ての要件に当てはまる事業主が対象となります。
支給申請期間
転換または直接雇用した対象労働者に対し、正規雇用労働者としての賃金を6か月分支
給した日の翌日から起算して2か月以内に申請する必要があります。
(例)賃金締切日が月末で翌月15日払いの企業の場合
留意点
✓ 有期雇用労働者などを正規雇用労働者に転換する場合においては、
「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」のある正規雇用労働者への転換が必要
となります。
また、「正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則(exパートタイマー就業規
則)等」が適用されている非正規雇用労働者の正社員転換が必要となります。
✓ 正規雇用労働者へ転換した場合であっても、合理的な理由がなく処遇の低下(基
本給・諸手当の低下等)が見られる場合、支給対象にならない場合があります。
支給額 ※( )内は大企業の額
①有期雇用→正規雇用:1人当たり 570,000円(427,500円)
②無期雇用→正規雇用:1人当たり 285,000円(213,750円)
①と②を合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人までとなります。
※多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)へ転換等した場合には
正規雇用労働者へ転換等したものとみなされます。
加算額 ※( )内は大企業の額
✓ 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用する場合
1人当たり285,000円(大企業も同額)
✓ 対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合
(転換等した日において母子家庭の母等または父子家庭の父である必要が
あります)
①:1人当たり95,000円 ②:1人当たり47,500円(大企業も同額)
✓ 人材開発支援助成金の特定の訓練終了後に正規雇用労働者等へ転換等した場合
①:1人当たり95,000円 ②:1人当たり47,500円(大企業も同額)
✓ 「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度を新たに規定し、有期雇用労働
者等を当該雇用区分に転換等した場合
1事業所当たり95,000円(71,250円)
※人数に応じて支給されるものではなく、1事業所当たり1回のみとなります。
人材開発助成金の特定の訓練終了後に正規雇用労働者に転換等し、助成金額が加算される場合の、加算の対象となる「特定の訓練」は以下のとおりです。
(1)「特定訓練コース」の労働生産性向上訓練のうち、IT技術の知識・技能を
習得するための訓練(ITSSレベル2~4)
(2)「特別育成訓練コース」における一般職業訓練または有期実習型訓練
(3)「人への投資促進コースのうち以下の訓練
①定額制訓練
②自発的職業能力開発訓練
③高度デジタル人材等訓練
(高度デジタル人材訓練および成長分野等人材訓練)
④長期教育訓練休暇等制度
(長期教育訓練休暇制度および教育訓練短時間勤務等制度)を活用し、
労働者が自発的に取り組んだ訓練
キャリアアップ助成金の詳細は、厚生労働省HPをご覧ください。