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キャリアアップ助成金 – 賃金規定等改定コース -について

今回は、「キャリアアップ助成金 – 賃金規定等改定コース -」についてご紹介いたします。

キャリアアップ助成金~賃金規定等改定コース~とは?

有期雇用労働者等の基本給を定める賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用した事業主に対して、助成を行う制度です。
*有期雇用労働者等:正社員以外の方、有期契約の労働者、短時間労働者(パートタイマー)、非正規労働者(派遣を含む)

支給額 1人当たりの助成金は以下のとおりです。

例:中小企業の非正規雇用労働者のうち、
  パートタイマー12人※の基本給を5%以上賃上げした場合
  ※一部の方の賃上げの場合、
   雇用形態別や職種別等の合理的な区分であることが必要です。
  ※また、賃金規定等を増額改定した日以降の6か月間、
   当該対象適用事業所において雇用保険被保険者である必要があります。

受給条件

1 キャリアアップ計画の作成・提出
  賃金規定等を増額改定する前日までに「キャリアアップ計画」を作成し、
  最寄りの労働局へ提出していること。

2 賃金規定等の適用
  有期雇用労働者等の基本給を賃金規定等に定めていること。

3 賃金アップ(2の改定)
 2の賃金規定等を3%以上増額改定し、
  改定後の規定に基づき6か月分の賃金を支給していること。

加算額 1事業所当たりの加算額は以下のとおりです。

職務評価の手法の活用により賃金規定等を増額改正した場合

  ✓ 中小企業 ・・・ 200,000 円
  ✓ 大企業  ・・・ 150,000 円

◆職務評価を実施し、加算を受けようとする場合のポイント
  1.賃金の改定日前に、職務評価を実施すること
  2.職務の内容・大きさについて評価すること
  3.職務評価に基づいて、各等級の格付けをすること
  4.職務評価の結果と賃金テーブルの相関関係を示すこと

※職務評価とは?
職務の大きさ(職務内容・責任の程度)を相対的に比較し、その職務に従事する労働者の待遇が職務の大きさに応じたものとなっているかの現状を把握することをいいます。なお、職務評価は個々の労働者の仕事への取り組み方や能力を評価(人事評価・能力評価)するものとは異なります。

支給申請期間 対象労働者の賃金規定等を改定した(賃金規定等の増額を適用した)後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に申請する必要があります。

キャリアアップ助成金の詳細は、厚生労働省HPをご覧ください。