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令和5年度 地域別最低賃金額の改定について

令和5年7月28日に厚生労働省から令和5年度の地域別最低賃金額の改定の目安についての公表がありました。

まず、最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないものとなります。

最低賃金には、地域別最低賃金特定最低賃金があります。

○地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。

○特定最低賃金は、特定地域内の特定の産業について、関係労使が基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものについて設定されており、全国で227件(令和3年12月31日現在)の最低賃金が定められています。

▼最低賃金は以下の過程で決定されます。

①厚生労働大臣が中央最低賃金審議会に対して、今年度の最低賃金額をいくらにするか、どのくらい上げるかについて、諮問する。

②中央最低賃金審議会から厚生労働大臣に対して、諮問に係る答申を行う。

③各地方最低賃金審議会が当該答申を参考にし、各都道府県の経済情勢等の実情等を踏まえ、調査審議を行い、各都道府県労働局長に対して、答申を行う。

④各都道府県労働局長が地域別最低賃金を決定する。

 

今回、厚生労働省が公表した内容は、上記②の部分となります。

 

各都道府県の地域別最低賃金の改定額の目安は、経済状況に応じて、A、B、Cのランクに分けられています。Aランクで41円、Bランクで40円、Cランクで39円となっており、徳島県はBランクに分けられています。

ちなみに仮に目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合の全国加重平均は1,002円となり、全国加重平均の上昇額は41円(昨年度は31円)となり、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となります。

徳島県では、目安どおりに最低賃金額が上がるとすれば、895円となり、およそ900円となります。また、遠くない将来には、徳島県においても最低賃金が1,000円を超える時がやってくることになると思います。

実際の地域別最低賃金額は、秋頃に正式決定され、例年その年の10月1日から改定後の地域別最低賃金が適用されることとなります。

 

パートやアルバイトの方の時給、また、月給の方でも時間換算した時給が855円(現在の徳島県の地域別最低賃金)として、お給料をお支払いしている事業主の方は、今回の公表を踏まえ、最低賃金を割らないための賃金改定等を早め早めに検討することが肝要です。

もし、最低賃金を下回った賃金で、お給料を支払った場合は、最低賃金法違反となり、罰則の適用がありますので留意する必要があります。

 

賃金等の労働条件等について、何かお困りごとがあれば、アクシスまでご相談ください。