両立支援等助成金 – 介護離職防止支援コース – について
今回は、「両立支援等助成金 – 介護離職防止支援コース – 」についてご紹介いたします。
両立支援等助成金 – 介護離職防止支援コース – とは?
介護離職防止支援コースは、仕事と介護の両立を支援するため「介護支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、介護休業を取得した労働者が生じた場合、または介護のための柔軟な就労形態の制度(介護両立支援制度)の利用者が生じた場合に支給されます。
*介護支援プランとは?
介護に直面した労働者の介護休業の取得及び介護休業終了後の職場復帰を円滑にするため
の措置、または仕事と介護との両立に資する制度の利用を円滑にするための措置を定めた
計画のことです。
助成金の種類
① 介護休業:介護支援プランに基づき、㋑介護休業取得者が出た場合、
または㋺職場復帰者が出た場合
② 業務代替支援加算:①の介護休業取得者について、
代替要員の㋩新規雇用、または業務を代替する
労働者への㋥手当支給等を行った場合
(①の㋺に加算して支給)
③ 介護両立支援制度:介護支援プランに基づき、仕事と介護との両立
に資する制度利用者が出た場合
④ 個別周知・環境整備加算:①、③の対象となる労働者に対する個別
周知及び雇用環境整備を行った場合
(①の㋑または③に加算して支給)
助成金の支給額 ※A、Bいずれも1事業主 1年度5人まで支給。
主な要件
※法令に則した「育児・介護休業規程」の作成、介護支援プランの作成、
労働者への周知は必須です!
① 介護休業
㋑ 休業取得時
・介護支援プランに基づき業務の引き継ぎを実施し、
対象労働者が合計5日(所定労働日)以上の介護休業を取得すること。
㋺ 職場復帰時
・「休業取得時」の受給対象である労働者に対し、介護休業終了後にその上司
または人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録すること。
・対象労働者を、面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰させ、
原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として3か月以上継続雇用して
いること。
② 業務代替支援加算 ※介護休業(職場復帰時)への加算
㋩ 新規雇用
・業務代替者は新たな雇入れ(または派遣)により確保する者であること。
・業務代替者の所定労働時間が対象介護休業取得者の2分の1以上であること。
・介護休業期間に対し、業務代替者が勤務した期間が8割以上であること。
㋥ 手当支給等
・業務代替者は雇用保険被保険者であり、要介護の事実を知った日以前に採用され
ていること。
・業務の見直し・効率化を検討の上、業務代替者に代替業務の内容、
賃金について説明していること。
・代替業務に対応した賃金制度を就業規則等に規定していること。
・業務代替者の賃金が1日あたり500円以上または1月あたり1万円以上のうち、
いずれか低い方の額以上増額されていること。
③ 介護両立支援制度
・介護支援プランに基づき業務体制の検討を行い、以下のいずれか1つ以上の
介護両立支援制度を対象労働者が合計20日以上(⑥、⑧を除く)利用し、
制度利用終了後から申請日までの間、雇用保険被保険者として継続雇用して
いること。
① 所定外労働の制限制度
② 時差出勤制度
③ 深夜業の制限制度
④ 短時間勤務制度
⑤ 介護のための在宅勤務制度
⑥ 介護休暇制度 (制度利用開始日から6か月間に10時間以上)
⑦ 介護のためのフレックスタイム制度
⑧ 介護サービス費用補助制度
(負担料金5割以上または10万円以上を補助)
④ 個別周知・環境整備加算
※介護休業(休業取得時)または介護両立支援制度への加算
・以下の①及び②の両方の取り組みを実施していること。
① 対象労働者に対し、以下の事項の説明を資料により行うこと。
(個別周知)
✓ 介護休業等に関する自社の制度
(対象者、利用可能期間、申出先、手続きなど)
✓ 介護休業給付が支給される要件、給付額、手続き
✓ 介護休業期間中の社会保険料の取り扱い
✓ 介護休業等取得・利用期間中の待遇
(賃金、教育訓練、福利厚生など)
✓ 介護休業等利用後の賃金、配置などの労働条件
② 社内の労働者向けに、以下のいずれか2つ以上の措置を講じること。
(雇用環境整備)
✓ 介護休業等に係る研修の実施
✓ 介護休業等に関する相談体制の整備
✓ 介護休業等の取得・利用に関する事例の収集及び提供
✓ 介護休業等の制度及び取得・利用の促進に関する方針の周知
お問い合わせ
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厚生労働省へお問い合わせください。