キャリアアップ助成金 – 社会保険適用時処遇改善コース – について
今回は、「 キャリアアップ助成金 – 社会保険適用時処遇改善コース – 」についてご紹介いたします。
2023年10月からキャリアアップ助成金・社会保険適用時処遇改善コースが始まりました。
「106万円の壁」への対応として新設され、短時間労働者が新たに社会保険に加入するときに、手当を支給したり、勤務時間を長くするなどして、収入を増やす取り組みをした事業主に対して支給されます。
*106万円の壁とは?
現在、従業員数101人以上の企業の短時間労働者は、月8.8万円以上、
つまり年間106万円を稼ぐようになると、自ら社会保険に加入しなければなりません。
社会保険料や税金を負担すると手取りが減ってしまうため、働く時間を抑える人が
一定数おり、人手不足の一因になっています。
(2024年10月からは従業員数51人以上の企業が対象となります。)
(1)手当等支給メニュー
事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」の支給等により労働者の収入を増加させる場合に助成します。
<社会保険適用促進手当とは>
○ 短時間労働者への社会保険の適用を促進するため、労働者が社会保険に加入するに
あたり、事業主が労働者の保険料負担を軽減するために支給するもの。
○ 給与・賞与とは別に支給され、新たに発生した本人負担分の保険料相当額を
上限として、最大2年間、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定に
考慮しないこととする。
<報酬から除外する手当の上限額>
社会保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額とする。
※令和5年度の厚生年金保険料率18.3%、
健康保険料率(協会けんぽの全国平均)10.0%、
介護保険料率1.82%の場合の本人負担分保険料相当額
(2)労働時間延長メニュー
所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合に事業主に対して助成を行うものです。
次頁の表の①~④のいずれかの取組を行った場合に、
労働者1人あたり中小企業で30万円(大企業の場合は22.5万円)を支給します。
(3)併用メニュー
「社会保険適用促進手当」の支給等に併用し、所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合に事業主に対して助成を行うものです。
≪注意事項≫
※助成金を申請する場合、事前にキャリアアップ計画書を提出する必要があります。
管轄労働局への提出期限は、以下の通りです。
・2024年1月31日までに取組を開始する場合:2024年1月まで
・2024年2月1日以降に手当の支給等の取組を始める場合:取組を開始する前日まで
※本助成金の支給を受けるためには、手当の支給等の取組を6か月行うごとに、
2か月以内に申請することが必要です。
<申請スケジュールの例>
※給与を月末締め・翌月15日払いで支払、手当等支給メニューを選択した場合
詳細は厚生労働省HPをご覧ください。