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令和6年4月から、求人票に明示すべき労働条件が追加されます!

今後、求人申し込みを行う際に、以下の3点を明示することが必要となりました。

1.従事すべき業務の変更の範囲
2.就業の場所の変更の範囲  
3.有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)

1と2については、これまでは、雇い入れ時の内容の記載でOKでした。

今後は、雇い入れ時の内容と共に、将来の変更の範囲を明示することが必要となりました。そのため、変更の可能性が無い場合は「変更無し」と、変更の可能性がある場合はその範囲を具体的に記載してください。

4月以降、ハローワーク、職業紹介事業者等に求人を出す際は、これらの条件を明示していないと受理されませんので、ご留意ください。

 

※詳細はこちらのリーフレットをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/001114110.pdf