65歳超雇用推進助成金 – 65歳超継続雇用促進コース – について
今回は、「 65歳超雇用推進助成金 – 65歳超継続雇用促進コース – 」についてご紹介いたします。
*65歳超雇用推進助成金とは?
生涯現役社会の実現に向けて、65歳以上への定年引上げ等や高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換した事業主に対して助成し、高年齢者の雇用の推進を図ることを目的としている助成金です。
*65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)とは?
A.65歳以上への定年引上げ、B.定年の定めの廃止、C.希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、D.他社による継続雇用制度の導入のいずれかを実施した事業主に対して助成を行うコースです。
支給額(令和5年度)
【定年引上げ又は定年の定めの廃止】
【希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入】
【他社による継続雇用制度】
専門家に委託した場合に要した経費の2分の1の額と本表の支給上限額を比較し、いずれか低い方の金額を支給
支給要件 (他社による継続雇用については要件が異なります。)
- 雇用保険適用事業所の事業主であること。
- 65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかを実施した事業主であること
- 制度を規定した際に経費を要した事業主であること。(※)
- 制度を規定した就業規則等を整備している事業主であること。
- 支給申請日の前日において1年以上継続して雇用されている、60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること。
- 高年齢者雇用等推進者の選任に加え、高年齢者雇用管理に関する措置を実施している事業主であること。 等
※ 改正に要した経費に対する助成であることから、専門家等に委託を行わず、自社で制度改正した場合は対象となりません。
引上げ年齢の取扱い
職種等区分により定年年齢等が異なる場合は、引上げ後の企業全体の最も低い年齢に対して引上げ等を実施したものとします。また引上げ後の企業全体の最も低い年齢と改正前の年齢の差を引上げた年数とします。また引上げ後の企業全体の最も低い年齢と改正前の年齢の差を引上げた年数とします。
対象被保険者の取扱い
対象被保険者については引き上がった職種に属するものが対象となります。
対象被保険者にならない例
年齢や雇用保険加入期間等の要件はクリアしていても対象被保険者とならない場合があるため、個別に確認が必要
です。
お問い合わせ
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)についてご不明な点は、各都道府県支部の高齢・障害者業務課へお問い合わせください。