業務改善助成金について
今回は、「業務改善助成金」についてご紹介いたします。
*業務改善助成金とは?
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30 円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
対象事業者・申請の単位
- 中小企業、小規模事業者であること
- 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
- 解雇、賃金引下げなどの不交付事由がないこと
⇒以上の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立て、 (工場や事務所などの労働者がいる)事業場ごとに申請いただきます。
申請時に必要なものなど
申請書や見積書に加え、①賃金引上げ計画 ②事業実施計画が必要です。
対象となる設備投資など
助成対象事業場における、生産性向上に資する設備投資等が助成の対象となります。また、一部の事業者については、助成対象となる経費が拡充されます。
助成金の計算方法
助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります。
(例)事業場内最低賃金が896円→達成率9/10
8人の労働者を986円まで引上げ(90円コース)→助成上限額450万
設備投資などの額が600万円
助成率
助成率は右図のとおりです。申請を行う事業場の引き上げ前の事業場内最低賃金によって、助成率が変わります。※生産性要件に該当した場合は、()書きの助成率が適用されます。
助成上限額
助成上限額は以下のとおりです。引き上げる最低賃金額及び引き上げる労働者の人数によって助成上限額が変わります。
特例事業者について
以下の要件に当てはまる場合が特例事業者となります。なお、②、③に該当する場合は、助成対象経費の拡充も受けられます。
助成対象経費の拡充など
特例事業者のうち、上記②生産量要件または上記③物価高騰等要件に該当する場合、通常、助成対象経費として認められていない以下の経費も対象となります。
- 定員7人以上または、車両本体価格200万円以下の乗用自動車
- 貨物自動車
- パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入
- 生産性向上に資する設備投資などに「関連する経費」例:宣伝広告費
助成金支給の流れ
[交付申請] 交付申請書・事業実施計画書等を都道府県労働局に提出
↓
[交付決定] 交付申請書等を審査の上、通知
↓
[事業の実施] 申請内容に沿って事業を実施(賃金の引上げ、設備の導入、代金の支払)
↓
[事業実績報告] 労働局に事業実績報告書等と助成金支給申請書を提出
↓
[交付額確定と助成金支払い] 事業実績報告書等を審査し、適正と認められれば交付額の確定と助成金の支払いを実施
注意事項
- 過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。
- 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
- 交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は助成の対象となりません。