両立支援等助成金「育休中等業務代替支援コース」新設 -2024年1月より-
今回は、両立支援等助成金「育休中等業務代替支援コース」新設についてご紹介いたします。
*「育休中等業務代替支援コース」とは?
育児休業や育児のための短時間勤務をより利用しやすくするために、業務を代替する労働者への手当支給等の取組みや、育児休業取得者の代替要員の新規雇用を行った場合に助成金を支給する制度です。※2024 年 1 月 1 日以降に、育児休業 ( 産後休業から引き続き休業する場合は産後休業 ) または育児のための短時間勤務制度の利用を開始した場合に適用されます。
1.育児休業取得者の業務を代替する周囲の労働者に手当を支給した場合
(主な支給要件)
1.代替業務の見直し・効率化
2.手当制度等を就業規則等に規定
3.7日以上の育児休業取得
4.業務代替者への手当等の支給(手当総額で1万円以上支給していること等)
5.原職復帰・3か月以上継続雇用(育児休業期間が1か月以上の場合)
[以下①②の合計額を支給(最大125万円)]
①業務体制整備経費:5万円(育休1か月未満の場合は2万円)
②業務代替手当支給総額の3/4(上限10万円/月、12か月まで)
2.育児短時間勤務中の業務を代替する周囲の労働者に手当を支給した場合
(主な支給要件)
1.代替業務の見直し・効率化
2.手当制度等を就業規則等に規定
3.1か月以上の短時間勤務利用(1日所定労働時間7時間以上の労働者が、1日1時間以上短縮した場合が対象。)
4.業務代替者への手当等の支給(手当総額で3千円以上支給していること等)
[以下①②の合計額を支給(最大110万円)]
①業務体制整備経費:2万円
②業務代替手当支給総額の3/4(上限3万円/月、子が3歳になるまで)
3.育児休業取得者の代替要員を新規雇用(派遣受入含む)で確保した場合
(主な支給要件)
1.代替要員を新規雇用または派遣で確保
2.7日以上の育児休業取得
3.代替要員が業務を代替
4.原職復帰・3か月以上継続雇用(育児休業期間が1か月以上の場合)
[代替期間に応じた額を支給]
7日以上14日未満 :9万円
14日以上1か月未満 :16.5万円
1か月以上3か月未満 :33万円
3か月以上6か月未満 :55万円
6か月以上:67.5万円
【加算措置】一定の場合に助成金の支給額が加算
A 有期雇用労働者加算
①~③の助成金の対象の育児休業取得者や短時間勤務制度の利用者が有期雇用労働者の場合に、支給額が10万円加算されます。※業務代替期間が1か月以上の場合に限ります。
B 育児休業等に関する情報公表加算
自社の育児休業取得状況等に関する情報を「両立支援のひろば」のサイト上で公表した場合、支給額が2万円加算されます。
※最初の1回に限り対象となります。
①雇用する男性労働者の育児休業等の取得割合
②雇用する女性労働者の育児休業の取得割合
③雇用する労働者(男女別)の育児休業の平均取得日数
自社の育児休業取得状況等に関する情報とは、以下の内容です。
C プラチナくるみん認定事業主である場合の加算
①育児休業中の手当支給:業務代替手当の支給額を4/5に割増
③育児休業中の新規雇用:代替期間に応じた支給額を、最短11万円(7日以上14日未満)から最長82.5万(6か月以上)に割増
*くるみんとは?
次世代育成支援対策推進法に基づいて一般事業主行動計画を策定した企業が、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たしたうえで申請を行うことによって、子育てサポート企業として厚生労働大臣に認定されます。
【くるみん認定基準】
男性労働者の育児休業等取得率 10%以上、女性労働者の育児休業等取得75%以上、等
【プラチナくるみん認定基準】
男性労働者の育児休業等取得率 30%以上、子を出産した女性労働者のうち、子の 1 歳誕生日まで継続して在職している者の割合 90%以上、等
【トライくるみん認定基準】
男性労働者の育児休業等取得率 7%以上、女性労働者の育児休業等取得 75%以上、等
注意事項
●支給の上限
・1事業主1年度につき、①~③の対象育児休業取得者と制度利用者の合計で10 人 まで
※「くるみん認定」「トライくるみん認定」を受けている場合は、令和10年度まで合計50人まで
・初回の対象者が出てから5年間
●同一労働者の同一の子に係る育児休業
・①と③の助成金はいずれか一方かつ1回のみ対象
・同一の子に係る短時間勤務も、②の助成金は1回のみ利用可能(ただし、支給申請は1年ごと)