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働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

「労働時間短縮・年休促進支援コース」とは?

このコースは、生産性を向上させ、労働時間の削減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援する助成金です。

支給対象となる取組

次の支給対象となる取組のうち、いずれか1つ以上実施してください。
(1)労務管理担当者に対する研修 (勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)
(2)労働者に対する研修 (勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)、周知・啓発
(3)外部専門家によるコンサルティング
(4)就業規則・労使協定等の作成・変更
(5)人材確保に向けた取組
(6)労務管理用ソフトウェア
(7)労務管理用機器     
(8)デジタル式運行記録計(デジタコ)
(9)労働能率の増進に資する設備・機器 
小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機 等

→(6)労務管理用ソフトウェア~(9)労働能率の増進に資する設備・機器などの購入・更新※原則としてパソコン・タブレット・スマートフォンは対象となりません

対象となる事業主

助成金の対象となる事業主は、次の要件のすべてを満たしている必要があります。
1.労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主であること。
2.年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
3.交付申請時点で、「成果目標(下記記載)」の①から③の設定に向けた条件を満たしていること。

※医業に従事する医師が勤務する病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院は労働者数が300人以下の場合に中小企業に該当します。

成果目標の設定

以下の「成果目標」から1つ以上を選択の上、達成を目指して取組を実施してください。

月60時間を超える36協定(※)の時間外・休日労働時間数を縮減させること。
※現に特別条項付き36協定を締結していること
・時間外労働と休日労働の合計時間数を、月60時間以下に設定
・時間外労働と休日労働の合計時間数を、月60時間を超え月80時間以下に設定

年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること。

時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入し、かつ、交付要綱で規定する特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇)のいずれか1つ以上を新たに導入すること。

上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上または、5%以上で賃金引上げを行うことを成果目標に加えることができます。

※選択した成果目標については、全ての指定対象事業場で成果目標の達成に向けて取組を行うこととし、指定対象事業場のうち1つでも成果目標が未達成の事業場がある場合は、当該成果目標に関する助成額は支給されないことに留意してください。

《成果目標未達成例》

・交付申請後から、事業実施予定期間の終了日までに、変更後36協定の届出をしなかった場合
・交付申請時点で、すでに年休の計画的付与や時間単位年休について規定されている場合
・有給の特別休暇が規定されていない場合

助成額

(1)(2)いずれかの低い額が支給されます。

(1)対象経費の合計額×補助率3/4(※)

※常時使用する労働者数が30人以下かつ、「支給対象となる取組」で(6)から(9)を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

(2)成果目標の達成状況に応じて、支給対象となる取組の実施に要した経費の一部を支給します。

1.成果目標①の上限額

2.成果目標②の上限額:25万円
3.成果目標③の上限額:25万円
4.賃金引上げの達成時の加算額

利用の流れ

①「交付申請書」を、最寄りの労働局雇用環境・均等部(室)に提出(締切:11月29日(金))
(注意)本助成金は国の予算額に制約されるため、11月 29日以前に、予告なく受付を締め切られる場合があります。

②交付決定後、提出した計画に沿って取組を実施(事業実施は、令和7年1月31日(金)まで)

③労働局に支給申請 (申請期限は、事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日または令和7年2月7日(金)のいずれか早い日となります。)

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)についてご不明な点は、各都道府県労働局の雇用環境・均等室(部)へお問い合わせください。

厚生労働局HP働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)