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人材開発支援助成金(人への投資促進コース)

「人材開発支援助成金(人への投資促進コース)」とは?

人材開発支援助成金は、従業員の職務に関連した専門的な知識や技能の習得を目的として、計画に沿って訓練を実施した場合に、訓練中の賃金と経費の一部を事業主に助成する制度です。「人への投資促進コース」は、人への投資を加速化するため、令和4 年~ 8 年度までの期間限定助成として、次の5 つの訓練に対する助成を行っています。

(1)高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練
高度デジタル人材の育成のための訓練や、海外を含む大学院での訓練を行う事業主に対する高率助成。
(2)情報技術分野認定実習併用職業訓練
IT分野未経験者の即戦力化のためのOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練を実施する事業主に対する高率助成。
(3)長期教育訓練休暇等制度
働きながら訓練を受講するための長期教育訓練休暇制度や教育訓練短時間勤務等制度を導入する事業主への助成。
(4)自発的職業能力開発訓練
労働者が自発的に受講した訓練費用を負担する事業主への助成。
(5)定額制訓練(サブスクリプション)
多様な訓練の選択・実施ができる「定額制訓練」(サブスクリプション型の研修サービスによる訓練)への助成。

上記5つの訓練のうち、この度令和6年4月から、「長期教育訓練休暇制度」と「自発的職業能力開発訓練」が拡充されました。

長期教育訓練休暇制度

教育訓練を受けるために必要な有給・無給の長期にわたる休暇や、所定労働時間の短縮および所定外労働時間の免除のいずれも就業規則等において措置した上で被保険者に与え、自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発および向上を促進する制度。

対象となる事業主

1.雇用保険適用事業所の事業主であること。
2.労働組合等の意見を聴いて、事業内職業能力開発計画およびこれに基づく職業訓練実施計画届を作成し、その計画の内容を労働者に周知していること。
3.職業能力開発推進者を選任していること。
4.基準期間(職業訓練実施計画届の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間)に、当該計画を実施した事業所において、雇用する被保険者を解雇等事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること。等

事業主の要件

①「対象となる事業主」に該当すること。

②次の❶~❷のいずれかに該当する事業主であること。
❶「制度導入・適用計画届」に基づき、訓練等を被保険者が自発的に受けられる「長期教育訓練休暇制度」または「教育訓練短時間勤務等制度」を新たに導入すること。
❷既に「長期教育訓練休暇制度」を導入し、当該制度に基づき、被保険者に対して、有給の長期教育訓練休暇を取得させる事業主である場合は、次のいずれかを満たすこと。
・直近の3事業年度に長期教育訓練休暇制度を適用した被保険者が3人未満であることまたは直近の事業年度に当該制度を適用した被保険者がいないこと。
・制度の見直しを行うなど、長期教育訓練休暇制度に基づく休暇の取得者を増加するための具体的な取組を新たに事業内職業能力開発計画に規定すること。

③計画期間内に、各制度に基づき、長期教育訓練休暇等制度を一定回数適用し、実際に当該被保険者が長期教育訓練休暇等を取得すること。

支給対象制度(適用)の要件

■長期教育訓練休暇制度の要件
①所定労働日において、合計30日以上の長期教育訓練休暇を付与すること。
②所定労働日において、「1日単位」の長期教育訓練休暇を10日以上連続して1回以上付与すること。
③休暇取得開始日及び最終休暇取得日がいずれも制度導入・適用計画期間内であること。
④職業訓練、教育訓練、各種検定又はキャリアコンサルティングを受けた日数が、長期教育訓練休暇の取得日数の2分の1以上であること。
※被保険者は、制度導入・適用計画届の提出日の時点で、当該事業所における被保険者である期間が連続して6カ月以上である必要があります。

■教育訓練短時間勤務等制度の要件
①制度導入・適用計画期間(3年間)内に、所定労働日において、1回以上の所定労働時間の短縮および所定外労働時間の免除の措置を行うこと。
②教育訓練短時間勤務等制度を利用し受講する教育訓練については、同一の教育訓練機関が行う一連の15回以上の訓練を含むものであること。

賃金助成の拡充

労働者が柔軟に休暇を取得できるよう、時間単位の休暇を対象とするとともに、中小企業の賃金助成について、次の表のとおり拡充されました。

※1 1日8時間換算で7,680円/日・人に拡充
※2 1日8時間換算で200日/人に拡充

自発的職業能力開発訓練

労働者が自発的に受講する訓練の経費を負担する事業主への助成

事業主の要件

①「対象となる事業主」に該当すること。
②就業規則等に自発的職業能力開発経費負担制度を定めるとともに、その制度に基づき、被保険者に対して経費を負担する事業主であること。

訓練の要件

①自発的職業能力開発経費負担制度を利用し、被保険者が自発的職業能力開発を行うために実施する訓練であること。
②1コースあたりの実訓練時間数が10時間以上であること。※20時間以上から緩和されました。
③OFF-JTであること。
④職務を問わず、職業に必要となる知識や技能の習得をさせるための訓練であること。
⑤事業外訓練(社外の教育訓練機関に受講料を支払い受講させる訓練等)であること。
※実訓練時間数の8割以上受講することが必要です。

自発的職業能力開発経費負担制度の要件

①被保険者を対象としたものであること(被保険者以外の者を対象に含めたものでも可)
②事業主が、自発的職業能力開発経費の2分の1以上の額を負担するものであること。
③事業主が、通貨により直接当該被保険者に支払われるものであること(事業主が直接訓練機関に受講料等を支払う場合を除く。)
④制度を規定した就業規則または労働協約を、制度施行日までに雇用する労働者に周知すること。
⑤被保険者が自発的職業能力開発として、訓練等を受講できるものであること。

助成率

※()内の助成率は、下記の①賃金要件②資格等手当要件を満たした場合の率です。

① 賃金要件
毎月決まって支払われる賃金について、訓練終了日の翌日から起算して1年以内に、5%以上増加させている場合。

② 資格等手当要件
資格等手当の支払いについて、就業規則等に規定した上で、訓練終了後の翌日から起算して1年以内に全ての対象労働者に対して実際に当該手当を支払い、毎月決まって支払われる賃金を3%以上増加させている場合。

助成金支給の流れ

申請等受付窓口

徳島労働局助成金センターハローワーク徳島事業主支援コーナー
電話番号:0 8 8 – 6 2 2 – 8 6 0 9
住所:徳島市万代町3丁目5 徳島第2地方合同庁舎3階
※管轄により異なる場合があります。

詳細は、厚生労働省HP(人材開発支援助成金)よりご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html