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働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)の概要

勤務間インターバル制度の導入を促進させるために、外部専門家やコンサルティング、労務管理用機器等の導入を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。

そもそも勤務間インターバル制度とは?

従業員が終業時刻から次の勤務の始業時刻までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル時間)を確保することで、従業員の生活時間や睡眠時間を確保しようとする制度です。ワーク・ライフ・バランスの充実を図ることで、従業員の健康の維持・向上につながり、従業員の定着や確保が期待され、生産性の向上につながるとされています。

課題別にみる助成金の活用事例

対象となる事業主

以下のいずれにも該当する事業主が該当となります。

① 労働者災害補償保険の適用事業主であり、下表のA・Bいずれかに該当する中小企業事業主

※病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院については、Bが300人以下の場合は、中小企業事業主に該当します。

② 36協定を締結しており、原則として、過去2年間において45時間(1年単位の変形労働時間制により労働する労働者においては42時間)を超える時間外労働の実態があること。

③ 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。

④ 以下のいずれかに該当する事業場を有すること。
ⅰ勤務間インターバルを導入していない事業場(新規導入)
ⅱすでに休息時間数9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が該当事業場に所属する労働者の半数以下である事業場(適用範囲の拡大)
ⅲすでに休息時間数9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場(休息時間延長)

支給対象となる取組とは

以下の支給対象となる取組のうち、いずれか1つ以上実施してください。

① 労務管理担当者に対する研修 ※1
② 労働者に対する研修※1、周知、啓発
③ 外部専門家によるコンサルティング
④ 就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤ 人材確保に向けた取り組み
⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運航記録計の導入・更新 ※2
⑦ 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入 ※2

※1 研修には、勤務間インターバルの研修の他に業務研修も含みます。
※2 原則として、PC、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

成果目標の達成を目指して!

支給対象になる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施してください。

●新規導入(対象事業主④ⅰ)
新規に所属労働者の半数を超える労働者を対象とする、9時間以上の勤務間インターバルを導入すること。

●適用範囲の拡大(対象事業主④ⅱ)
対象労働者の範囲を拡大し、所属労働者の半数を超える労働者を対象とすること。

●休息時間延長(対象事業主④ⅲ)
所属労働者の半数を超える労働者を対象として、休息時間を2時間以上延長して、9時間以上とすること。

※※いずれも、就業規則等への規定の必要があります。※※

また、上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間あたりの賃金額を3%以上または、5%以上で賃金引上げを行うことを成果目標に加えることができます。

助成額について

上記の「成果目標」を達成した場合に、支給対象となる取組の実施に要した経費の一部が助成されます。

● 新規導入に該当するものがある場合

● 適用範囲の拡大、休息時間延長の場合

※1 事業計画で指定した事業場に導入する導入する勤務間インターバルの休息時間数のうち、最も短いものを指します。
※2 常時する労働者数が30人以下かつ、支給となる取組の⑥⑦を実施する場合で、その所要額が30万円超の場合の補助率は4/5になります。

● 賃金引上げの達成時の加算額

(常時使用する労働者数が30人以下の場合)

(常時使用する労働者数が30人を超える場合)

利用の流れについて

Step1:「交付申請書」を最寄りの労働局雇用環境・均等室へ提出(締切 11月29日(金)となっています。)
Step2:交付決定後、提出した計画に沿って取組を実施(令和7年1月31日(金)までとなっています。)
Step3:労働局に支給申請(申請期限は、事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日、または令和7年2月7日(金)のいずれか早い日となっています。

※この助成金は国の予算額に制約されるため、11月29日以前に、予告なく受付が締切なる場合があります。