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徳島県の賃金引上げについて

徳島県の最低賃金が11/1より980円に引き上げ予定です。現在896円ですので、84円の引き上げとなり、引き上げ幅は過去最大となります。従業員様の1時間当たりの給与額が最低賃金980円を下回っていないかご確認ください。

なお、全国の最低賃金は以下サイトにて随時更新予定となっております。

https://pc.saiteichingin.info/table/page_list_nationallist.php

業務改善助成金・徳島県賃上げ応援サポート事業をご活用ください

「業務改善助成金」は、賃金引き上げに伴う経費の一部を助成する制度であり、賃金改善や生産性向上のための設備投資などに利用できます。徳島県では、業務改善助成金を受給した事業者に対し、その助成率に応じ助成金を上乗せ補助する「徳島県賃上げ応援サポート事業」が実施されています!また、上乗せ補助だけでなく、「業務改善助成金」、「キャリアアップ助成金」の書類作成等に係る社会保険労務士への報酬費用の補助制度もありますので併せてご確認ください。

●徳島県ホームページ「徳島県賃上げ応援サポート事業」

https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/rodokankei/7242560/

●徳島労働局ホームページ「業務改善助成金」

https://jsite.mhlw.go.jp/tokushima-roudoukyoku/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/010601/_79351.html

社会保険料随時改定の手続きが必要かもしれません

最低賃金引き上げに伴い、固定的賃金の引き上げを行った従業員が社会保険に加入していた場合、「随時改定」の対象かどうかをご確認ください。下記3つの条件を満たす場合は、随時改定に該当します!
(1)昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。
(2)変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
(3)3カ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。

変更後の報酬を初めて受けた月から起算し4か月目から社会保険料の改定が必要となりますので、給与計算時に社会保険控除額の変更をお忘れないようご注意ください。