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令和6年度エイジフレンドリー補助金

「令和6 年度エイジフレンドリー補助金」とは?

高年齢労働者の労働災害防止対策、労働者の転倒や腰痛を防止するための専門家による運動指導等、労働者の健康保持増進のために活用できる補助金です。

※消費税、振込手数料は補助金の対象外です。
※手形・小切手による支払い、ローンによる支払い、リース物件は対象外です。

(参考)対象となる中小事業者の範囲

支給対象となる取り組み

1. 高年齢労働者の労働災害防止対策コース(対象:60歳以上の労働者)

ア:転倒・墜落災害防止対策

・作業場所の床や通路のつまずき防止のための対策(作業場所の床や通路の段差解消)(※1)
・作業場所の床や通路の滑り防止のための対策
・転倒時のけがのリスクを低減する設備・装備の導入
・階段への手すりの設置(※1)
・高所作業台の導入
(※1)法令違反状態の解消を図るものではないこと

イ:腰痛予防対策

・不自然な作業姿勢を解消するための作業台等の設置
・重量物搬送機器・リフトの導入(乗用タイプを除く)
・重筋作業を補助するパワーアシストスーツの導入
・介護における移乗介助または入浴介助の際の身体的負担を軽減する機器の導入
・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術(ノーリフトケア)の習得のための教育の実施

ウ:暑熱な環境による労働災害防止対策(熱中症予防対策)

・体温を下げるための機能のある服(空調服等)の導入
・熱中症リスクの高い暑熱作業のある事業場における休憩施設の整備

エ:交通災害防止対策

・業務用車両への踏み間違い防止装置の導入

下記に該当する場合は補助対象となりません。
・主として顧客や施設利用者が利用する施設や設備の改善等
・補助対象の作業に高年齢労働者が従事しない場合
なお、労働者ごとに費用が生じる対策(高所作業台の導入、重量物搬送機器・リフト、パワーアシストスーツ、体温を下げるための機能のある服等)については、対策に関わる人数分に限り補助対象となります。

2. 転倒防止や腰痛予防のためのスポーツ・運動指導コース
(対象:全ての労働者)

転倒防止、腰痛予防に知見がある専門家による運動指導プログラム(労働者の身体機能チェック及び実技の運動指導を両立したもの)
※物品の購入はできません。
※治療や施術は運動指導プログラムに該当しません。

補助金申請の流れ

STEP①④⑤⑥は事業者にて実施。STEP②③⑦⑧は事務センターにて実施。

STEP1:交付申請書類の提出(事業者にて実施)
STEP2:審査(事務センターにて実施)
STEP3:交付決定(事務センターにて実施)
STEP4:発注・購入・施工(事業者にて実施)
STEP5:完了(事業者にて実施)
STEP6:支払請求・書類提出(事業者にて実施)
STEP7:補助金確定(事務センターにて実施)
STEP8:補助金交付(事務センターにて実施)

※「①申請書類提出」から「③交付決定」まで概ね2か月を要します。
※「③交付決定」前に「④発注・購入・施工」してしまうと、補助金を請求することができません。

申請期限

交付申請書類受付期限:令和6年10月31日(木)
支払請求書類受付期限:令和7年1月31日(金)

申請等受付窓口

一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会
「エイジフレンドリー補助金事務センター」
〒105-0014 東京都港区芝1-4-10トイヤビル5階

[電話番号]
03-6381-7507(申請担当)
03-6809-4085(支払担当)

HP:https://www.jashcon-age.or.jp/