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特定求職者雇用開発助成金

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)とは?

特定求職者雇用開発助成金は、高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成するものです。

支給要件

次の要件のいずれも満たすことが必要です。

① ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等※の紹介により雇い入れること

※許可を受けた有料・無料職業紹介事業者や届出を行った無料職業紹介事業者など

② 雇用保険一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること※が確実であると認められること。

※対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であること

支給額

本助成金は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりです。

※( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間
※「重度障害者等」…重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者
※「短時間労働者」…一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の対象労働者のうち、未経験者の方を採用し人材開発支援助成金による人材育成を行い賃金引上げを実現すると、通常の1.5倍支給される可能性があります。

支給要件

① 対象労働者が就労の経験のない職業に就くことを希望する者であること
② 対象労働者に人材開発支援助成金を活用した訓練を行い、当該訓練と関連した業務に従事させること
③ 毎月決まって支払われる賃金※を雇入れ日から3年以内に、雇入れの日(試用期間がある場合は本採用後の日)の賃金と比べて5%以上引上げられていること
※年間賞与や超過労働給与額(時間外手当など)、職務非関連の賃金(住宅手当、家族手当、通勤手当など)は除く

対象となる訓練

① 1コースの実訓練時間数等が50時間以上の訓練
② ①以外(50時間未満)の次の訓練
・人材育成支援コース(有期実習型訓練)
・人への投資促進コース(高度デジタル人材等訓練)
・事業展開等リスキリング支援コース
・特定訓練コース(労働生産性向上訓練、熟練技能育成・承継訓練)
・特別育成訓練コース(中長期的キャリア形成訓練、有期実習型訓練)

支給申請の基本的な流れ

特定求職者雇用開発助成金の流れ/人材開発支援助成金の流れ

①ハローワーク等からの職業紹介
②対象者の採用
③賃金引き上げ計画書の作成
④人材開発支援助成金の計画届の提出
⑤訓練実施
⑥人材開発支援助成金の支給申請・決定
※原則、訓練開始日から起算して1か月前までに都道府県労働局へ「訓練実施計画書」などの提出が必要
※原則、訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に都道府県労働局へ「支給申請書」の提出が必要
⑦支給申請・審査・決定
※各支給対象期の末日の翌日から2か月以内に支給申請書の提出が必要
※第1期支給申請書提出時に「賃金引上げ計画書」の提出が必要
※「人材開発支援助成金の支給決定通知書または支給申請書」と「賃金引上げ報告書」を提出した後に、高額助成される