両立支援等助成金(育児休業等支援コース)
育児休業等支援コースとは?
このコースは、「育休復帰支援プラン(※1)」を作成したうえで、育児休業の円滑な取得・職場復帰の取り組みを行う中小企業が申請対象となる助成金です。
(※1)中小企業が、自社の従業員の円滑な育休の取得及び育休後の職場復帰を支援するために策定するプランのことです。プランを策定・実施することで、従業員は安心して育休を取得し復職でき、他方、制度利用者の所属する職場では、快く休業に送り出すことができます。また、プランを実行し、職場のマネジメントが改善されることは、職場全体の業務の効率化に繋がる可能性があります。
利用の流れ
① 就業規則等の規定化・周知、育休復帰支援プラン作成の為の面談を実施
② 育休復帰支援プランを作成
③ 育休復帰支援プランに基づく引継ぎを実施
④ 対象従業員が3か月以上の育児休業を取得★支給申請【育休取得時】
⑤ 職場復帰継続して6か月経過★支給申請【職場復帰時】
主な要件
育児休業取得予定従業員に対して下記取り組みを行った中小企業が申請対象となります。
育児取得時
① 育休復帰支援プランにより労働者の育児休業の取得・職場復帰を支援するという方針を周知していること
② 育児休業取得予定者と面談等を行い、「面談シート」に記録した上で、育休復帰支援プランを作成すること
③ 育休復帰支援プランに基づき、業務の引き継ぎを実施していること
④ 対象の労働者が連続3か月以上の育児休業を取得したこと
⑤ 育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めていること
⑥ 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること
⑦ 対象労働者を育児休業の開始日において、雇用保険被保険者として雇用していること
※①~③は、対象労働者の休業開始日(産前/産後/育児休業の開始日の各ケースあり。)の前日まで、⑤は対象労働者の育児休業開始前に実施している必要があります。
育児復帰時
① 育休復帰支援プランに基づき、対象の労働者の復帰までに職務や業務内容に関する情報及び資料の提供を行ったこと
② 職場復帰前に育児休業取得者と面談等を行い、「面談シート」に記録すること
③ 育児休業取得者が職場復帰後、原則として、休業前に就いていた職務(原職等)に復帰させること
④ 対象労働者を職場復帰した日から6か月以上、かつ支給申請日まで、雇用保険被保険者として継続して雇用していること
⑤ 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること
育児休業等に関する情報公表加算
育児休業等支援コース(育休取得時/職場復帰時のいずれか)を申請する事業主が、自社の育児休業等の利用状況(※2)に関する情報を厚生労働省が運営する「両立支援のひろば」で公表した場合に、育児休業等に関する情報公表加算が支給されます。(1事業主につき1回限り)。
(※2)雇用する男性労働者の育児休業等の取得割合、雇用する女性労働者の育児休業の取得割合、雇用する労働者(男女別)の育児休業の平均取得日数
助成額
(※3)①②のいずれかの助成金に、1回に限り加算して支給されます。加算のみの受給はできません。
お問い合わせ
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)についてご不明な点は、各都道府県労働局の雇用環境・均等室(部)へお問い合わせください。