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【最新!】家賃支援給付金の申請要領が発表されました!

7/7、家賃支援給付金の申請要領が発表されました。重要な点に絞ってご説明致します。

詳細は添付のリンク先をご参照ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html

1.申請の期間
2020年7月14日から2021年1月15日まで

2.申請の手続き方法
WEB上で申請の手続きとなります。申請ホームページの開設と申請開始は2020年7月14日を予定。申請ページの詳細が分かり次第、LINE・HPで配信致します!

3.給付対象者
2020年5月~2020年12月までの間で、
①いずれか1ヵ月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている
②連続する3ヵ月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている

【注意事項】

4.特例が設けられ、対象になる可能性があるもの
・確定申告が完了していない場合
・2019年中に創業された場合
・個人事業から法人に変更された場合
その他の特例もございます。詳しくは経済産業省の資料16ページをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yoryo_chusho_gensoku.pdf

5.対象外となる取引
(1)転貸(又貸し)を目的とした取引
(2)賃貸借契約の賃貸人と賃借主が実質的に同じ人物の取引
例1:会社の代表取締役が会社に貸しているケース
例2:親会社と子会社の間で貸し借りしているケース
(3)賃貸借契約の賃貸人と賃借人が配偶者または一親等以内の取引

6.給付申請のタイミング
直前で支払の猶予を受けている月や値下げまたは免除を受けている時に家賃支援給付金を申請する必要はなく、元の水準の賃料に戻った時に元の水準で賃料を支払い、申請を行えば、元の賃料の水準を対象とした給付金を受けることができます。