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【事業復活支援金】差額給付申請について

6月1日(水)より、事業復活支援金の差額給付の申請受付が始まっております。

▼事業復活支援金 差額給付申請について(中小企業庁)
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_yoryo_sagakukyufu.pdf

こちらの申請は、対象月に事業収入の減少が30%以上50%未満の区分で申請していたものの、その後、新型コロナの影響で50%以上まで減少してしまった場合、支援金の差額分を受け取れる制度となります。

下記の①~⑤の要件を全て満たす方が対象で、対象の方には事務局より、「【お知らせ】事業復活支援金 申請IDを発番しました。」という件名でメールが届くようです。届いた方は追加資料をご準備の上、再度マイページより「差額給付用の申請ボタン」をクリックして申請完了となります。

【対象要件】
①事業復活支援金の初回給付を受けたこと(ただし、初回給付に係る支援金を全額返還した者を除く。)

②初回給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して30%以上50%未満の減少であったこと

③差額給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して50%以上減少していること

④差額給付において、月間事業収入の減少が、初回給付の申請を行った時点で予見されなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらないで生じたものであること

⑤差額給付において、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の「申請日」を含む月以降のいずれかの月を対象月とすること

【申請期間】
2022年6月1日から2022年6月30日まで
※ただし、6/1以降に初回給付分を受給された方は、マイページ上のステータスが振込完了となった日の翌日から30日間になります。

★弊社の申請ご支援をご利用されたお客様へ★
弊社で申請ご支援をご利用されたお客様で、申請の際のメールアドレスをご自身のアドレスで登録されたお客様は、事務局より差額給付に関するメールが届いていないかご確認のほどよろしくお願い致します。

メールが届いているお客様は追加資料のご確認などこちらでさせて頂きますので、ご一報頂けますと幸いです。

また、弊社のアドレスに差額給付に関するメールが届いたお客様についても、弊社からご連絡させて頂きます。