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トライアル雇用助成金について

今回は、「トライアル雇用助成金」についてご紹介いたします。

トライアル雇用は、企業側、求職者側がお互いの理解を深めたうえで働く意思を決定できる制度です。厚生労働省の資料によると、トライアル雇用終了者の約8割が常用雇用へと移行されているようです。
トライアル雇用期間中の相互理解は、求職者に長く働いてもらうためにも大きな役割を担っています。それでいて尚且つ助成金が支給されるのであれば、企業側にとってもお得な制度にもなっています。

トライアル雇用とは?

「トライアル雇用」とは、職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を原則3カ月間試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、期間の定めのない雇用への移行のきっかけとしていただくことを目的とした制度です。
有期契約満了日において、企業・トライアル雇用対象者双方の合意があれば、その社員を正社員として雇用することも可能で、労働者の適性を確認した上で無期雇用へ移行することができるため、ミスマッチを防ぐことができます。
令和3年2月からは、コロナ禍の特例として、未経験職種へのチャレンジを希望する離職者の方もトライアル雇用の対象となりました。

トライアル雇用助成金の支給額

●一般トライアルコース、新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース
 原則4万円/月(最長3カ月 12万円)

●新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース ※増額となる場合
 最大5万円/月(最長3カ月15万円)

●新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース
 原則2.5万円/月(最長3カ月7.5万円)

●新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース ※増額となる場合
 最大3.12万円/月(最長3カ月9.36万円)

※2022(令和4)年4月1日以降にハローワーク等から紹介を受けてこの助成金の対象となる事業主が、これまでに雇用調整助成金を受給していない場合等に支給額が増額されます。

■支給金額[増額]の条件(以下の2つの要件をいずれも満たす必要があります。)

①2020年1月24日以降、雇用調整助成金を受給していないこと/休業で、従業員が休業支援金を受給した場合も増額の対象外となります。
②2020年1月24日以降、従業員を解雇等していないこと/事業主都合による解雇の他、退職勧奨を行った場合も増額の対象外となります。

トライアル雇用の対象者

45歳以上の中高年齢者の方、45歳未満の若年者の方、母子家庭の母、父子家庭の父、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、障がい者、日雇労働者、ホームレスの方で、以下が詳しい対象労働者の要件です。

①紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している方
②紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている方
③パート・アルバイトを含めた就労を妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている方
④生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者等の就職援助に 特別な配慮が必要な方

トライアル雇用助成金申請の流れ

①ハローワークに求人の応募
トライアル雇用専用または併用の求人をハローワークへ提出します。
②ハローワークからの紹介状をもらう
労働者にトライアル雇用専用または併用の求人の紹介状をもらってきてもらいます。
③採用試験後、トライアル雇用が決まったら
雇い入れ日から2週間以内に実施計画書をハローワークへ提出します。
計画書には、トライアル雇用中にどのような指導・訓練を実施するのか、常用雇用移行のための条件等を記入します。そして、それを対象労働者にも確認してもらい、同意を得たうえで提出しなければなりません。
④通常3か月のトライアル雇用が終了したら
雇用の終了または試用雇用から常用雇用をすることができます。
⑤助成金の支給申請
トライアル雇用終了から2カ月以内が申請期限となっています。
⑥助成金支給
所定の金額が1カ月単位で支給されます。

詳細は、以下の厚生労働省HPよりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/newpage_16286.html