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両立支援等助成金 – 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金) – について

今回は、「両立支援等助成金 – 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金) -」についてご紹介いたします。

両立支援等助成金~出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)~とは?

この助成金は、男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、育児休業を取得した男性労働者が生じた中小企業事業主に支給されます。

第1種 (男性の出生時育児休業取得)

支給額

20万円
代替要員加算 20万円(代替要員を3人以上確保した場合には45万円)
育児休業等に関する情報公表加算 2万円

 

主な要件

1.育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
  (育児休業研修、相談体制、事例提供、休業取得方針の周知など)
Point≫ 対象男性労働者の育児休業開始前日までに、
     原則として2つ以上行っていることが必要です。

2.育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、
  当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。

3.男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の
  育児休業を取得すること。
Point≫ 所定労働日が4日以上含まれていることが必要です。

<代替要員加算>

● 男性労働者の育児休業期間中の代替要員を新たに確保した場合が該当します。
Point≫ 妊娠の事実を知った日以降の新たな雇入れまたは派遣でなければなりません。

<育児休業等に関する情報公表加算>

● 自社の育児休業の取得状況(男性の育児休業等取得率、女性の育児休業取得率、
  男女別の育児休業取得日数)を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合が
  該当します。

 

支給申請期間

要件を満たす育児休業終了日の翌日から起算して2か月以内

※詳細は厚生労働省・両立支援のひろばウェブサイトをご覧ください。

 

第2種(男性労働者の育児休業取得率上昇)

加算額

1事業年度以内に30ポイント以上上昇した場合:60 万円
2事業年度以内に30ポイント以上上昇した(または連続70%以上)場合:40 万円
3事業年度以内に30ポイント以上上昇した(または連続70%以上)場合:20 万円

主な要件

第1種の助成金を受給していること。
● 育児休業を取得した男性労働者が、第1種申請の対象となる労働者の他に
  2人以上いること。
● 第1種の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率(%)の
  数値が30ポイント以上上昇していること。
  または 第1種の申請年度に子が出生した男性労働者が5人未満かつ育児休業取得率が
  70%以上の場合に、その後の3事業年度の中で2年連続70%以上となったこと。

≪注意事項≫
法令に則した育児・介護休業規程を作成していること、一般事業主行動計画を作成・
届出していることが必須となります。
※「一般事業主行動計画」とは、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための
  雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに
  取り組むに当たって、計画期間、目標、 目標達成のための対策及びその実施時期を
  定めるものです。

詳しくは
厚生労働省ウェブサイト一般事業主行動計画の策定・届出等についてをご覧ください。

支給申請期間 

要件を満たす事業年度の翌事業年度の開始日から6か月以内