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マンションの相続税評価の見直しについて

マンションの相続税評価の見直しについての改正案が、先月公表されました。
改正案の大まかな内容として、今までは区分所有のマンションの相続税評価額が市場価額の30%~40%ぐらいになっている物件もありましたが、来年からは市場価額の60%が限度となるようです。
 
まだ決定ではなく、今後パブリックコメントを経て通達の改正が行われる予定ですが、見直し案の概要は下記の通りです。
 

■見直しの対象となるマンション

区分所有に係る財産の各部分(建物部分及び敷地利用権部分。ただし、構造上、居住の用途に供することができるものに限る。)
ただし、下記の不動産は除く
・総階数2階以下の物件に係る各部分
・区分所有されている居住用部分が3以下であって、かつ、その全てが親族の居住用である物件(いわゆる二世帯住宅等)に係る各部分
 

■見直し後の評価額

相続税評価額が市場価格理論値の60%未満となっている物件は市場価格理論値の60%になるよう評価額を補正する
(詳しい計算式や評価方法の見直しのイメージは添付の国税庁の報道発表資料をご覧ください)
 

■適用時期

令和6年1月1日以後の相続等又は贈与により取得した財産に適用
 
詳細については、国税庁から公表されました報道発表資料をご覧ください。

https://www.nta.go.jp/information/release/pdf/0023006-018.pdf