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キャリアアップ助成金 – 短時間労働者労働時間延長コース-について

今回は、「キャリアアップ助成金 – 短時間労働者労働時間延長コース-」についてご紹介いたします。

キャリアアップ助成金~短時間労働者労働時間延長コース~とは?

雇用する有期雇用契約者等の企業内のキャリアアップを促進するため処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。短時間労働者労働時間延長コースは、有期雇用労働者等の週所定労働時間を3時間以上延長し、新たに社会保険の被保険者とした場合に助成されます。

支給額

23.7万円 (大企業17.8万円)
なお、3時間未満の延長であっても、以下の通り助成を受けられる場合もあります。 
    1~2時間延長かつ10%以上昇給 5.8万円(大企業4.3万円)
    2~3時間延長かつ6%以上昇給 11.7万円(大企業8.8万円)
    ※1年度1事業所あたりの支給申請上限人数は45人までです。

 

対象となる労働者 次のすべてに該当する労働者が対象です。

① 週所定労働時間を延長した後、6カ月以上の期間継続雇用される有期雇用労働者等

② 次の(1)~(3)までのいずれかに該当する労働者であること
  (1)週所定労働時間を3時間以上延長した日の前日から起算して
     過去6カ月以上の期間継続して有期雇用労働者等として雇用された者
  (2)週所定労働時間を1時間以上2時間未満延長した日の前日から起算して
     過去6カ月以上の期間継続して、有期雇用労働者等として雇用された者であり、
     かつ週所定労働時間の延長後の基本給が延長前の基本給に比べて
     10%以上昇給している者
  (3)週所定労働時間を2時間以上3時間未満延長した日の前日から起算して
     過去6カ月以上の期間継続して、有期雇用労働者等として雇用された者であり、
     かつ週所定労働時間の延長後の基本給が延長前の基本給と比べて
     6%以上昇給している者

③ 週所定労働時間を延長した日の前日から起算して過去6カ月間、
  社会保険の適用要件を満たしていなかった者であって、かつ支給対象事業主の事業所
  において過去2年以内に社会保険に加入していなかった者

④ 週所定労働時間の延長を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の
  親族以外の者

⑤ 申請日において離職していない者

 対象となる事業主 次のすべてに該当する事業主が対象です。

① 雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を3時間以上延長した、
  または週所定労働時間を1時間以上3時間未満延長するとともに基本給の増額を
  図った事業主

② 上記①により週所定労働時間を延長し、
  新たに社会保険の被保険者となった労働者を延長後6カ月以上雇用し、
  延長後の処遇適用後6カ月分の賃金を支給した事業主

③ 新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等について、
  基本給および定額で支給されている諸手当を減額していない事業主

④ 上記①により週所定労働時間を延長した日以降のすべての期間について、
  当該労働者を雇用保険および社会保険の被保険者として適用させている事業主

⑤ 上記①により週所定労働時間を延長した際、週所定労働時間および
  社会保険加入状況を明確にした雇用契約書等を作成および交付している事業主

申請について この助成金は実施日の前日までに「キャリアアップ計画」の提出が必要です。

キャリアアップ計画に基づき取組を実施し、取組後6カ月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2ヵ月以内に支給申請をしてください。

お問い合わせ

キャリアアップ助成金の申請方法や助成額など制度の詳細は、
都道府県労働局または最寄りのハローワークまでお問合せください。