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【定額減税】給与に反映させない場合の罰則について

今月から実施される定額減税において、先月の国会で「給与に反映させない場合の罰則」についての質疑応答がございましたので、共有させていただきます。

源泉徴収を行う企業等が6月1日以後に支払う給与等に定額減税を反映しないで支払いを行った場合の罰則について、国税庁が「税法上の罰則はない」と答えた一方で、厚生労働省からは「労働基準法の罰則の適用はあり得る」と罰則が適用される可能性があることを示唆しました。

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労基法24条1項では、法令に別段の定めがある場合は賃金の一部を控除して支払うことができるとされておりますが、6月の給与から実施すべき定額減税を先送りにし、年末調整で定額減税をすることは、毎月の給与から法令に定められた源泉徴収額より過大な税額を控除することになるため、この条文違反に該当する可能性があると示唆されています。なお、同条の罰則は同法120条により、30万円以下の罰金とされています。
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